概要
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯において、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、臨時特別給付金を支給する制度。
※申請期限:令和3年2月28日(自治体によって異なる)
支援内容
1.基本給付(再支給分を含む。)
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が
全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
※ 収入の具体的な減少幅についての定めはないとのこと。
○支給要件確認フローチャート
支給額
1.基本給付
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円
2.追加給付
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円
支給の手続及び時期
<支給対象者1(1)に該当する方>
○基本給付は申請不要です
※ご注意ください
・給付金を希望しない場合には、送付する届出書を返送してください。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、
給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するまどの手続きをお願いします。
○追加給付は申請が必要です
定例の現況確認時(8月)などにあわせて、収入が減少している旨の申請を行っていただきます。
<支給対象者1(2)(3)に該当する方>
○基本給付、追加給付(1.(2)に該当する方)ともに申請が必要です。
<基本給付の再支給分(支給対象者(1)~(3)共通)>
○令和2年12月11日時点で、既に1回目基本給付の支給を受けている又は申請をしている方は申請不要です。
○未だ同日時点で申請を行っていない方は、当初の基本給付と併せて申請を行うことができます。
※ 追加給付の減少幅については、実際にはどれだけ減少したかは問わないとのこと。
※ 全く給付がない状態が続いている場合(0円から0円のひとり親)も、追加給付の対象になるとのこと。
詳細リンク
- 概要
- 詳細
- Q&A
- Q&A(基本給付の再支給について)
- 「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室
