概要
新型コロナの影響で事業収入が20%以上減少した事業者に対して、1年間の国税の納付の猶予を認める制度(担保不要、延滞税なし)
対象
- ①~④のいずれにも該当
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
- 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
支援内容
- 原則、1年間の「換価の猶予」(状況に応じてさらに1年間猶予される場合有り)
- 猶予期間中の延滞税の軽減(通常は年8.9%の延滞税を年1.6%に軽減)
- 財産の差押えや換価(売却)の猶予
- 「納税の猶予」が認められた場合、原則、1年間の延滞税の軽減又は免除(状況に応じてさらに1年間猶予される場合有り)
ⅰ 災害や病気により直接被害を受けた場合(災害により財産に相当な損害が生じた場合、本人又は家族が病気にかかった場合等が該当)、延滞税を免除
ⅱ それ以外の場合は、延滞税を軽減(通常は年8.9%の延滞税を年1.6%に軽減)
「納税の猶予」の特例制度:以下の①及び②のいずれにも該当する場合に無担保・延滞税なしで1年間、国税の納付を猶予する制度
- 新型コロナの影響で、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納税を行うことが困難であること
注意点
- 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要。
- 既に滞納がある場合や滞納となってから6か月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合有り。
- 申告所得税、個人消費税、贈与税の税務申告・納付を行う者については、令和元年4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受付けることとされている(申告書の作成又は来署が可能となった時点で税務署に申出れば、申告期限延長の取扱いがされる)
- 以下の個別の事情がある場合は納税の猶予が認められる場合がある
ⅰ 災害により財産に相当な損害が生じた場合
ⅱ 本人又は家族が病気にかかった場合
ⅲ 事業を廃止し、又は休止した場合
ⅳ 事業に著しい損失を受けた場合
詳細リンク
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- 連絡先
所轄の税務署(徴収担当)

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