概要
事業主の倒産によって賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、政府が未払賃金の8割を立替払する制度
対象
- 事業主が、1年以上事業活動を行った後に倒産(法律上・事実上の双方を含む)したこと
- 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
- 労働者に支払われていない賃金があること
支援内容
政府(労働者健康安全機構)から未払賃金の8割を立替払い
注意点
- 立替払いの対象は、労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち未払いのもの
- 未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とならない
- 立替払いについては、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられている
- 労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているもの
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