概要
新型コロナの影響で、小学校、幼稚園、保育所等が臨時休業した際、子どもの世話のために委託を受けた仕事ができなくなった個人に対して、支援金を支給する制度
対象
①から④のいずれにも該当
- 保護者であること
- 以下のⅰ又はⅱの子どもの世話を行ったこと
ⅰ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
ⅱ 新型コロナウイルスに感染した又は風症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子ども - 小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していたこと
ⅰ 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
ⅱ 臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していたこと
ⅲ 契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていたこと
ⅳ 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていたこと - 小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
重要
- 障がいのある子どもを持つ保護者の場合、子どもが中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、通所支援を行う施設などに通う場合でも支援の対象。
支援内容
- 就業できなかった日について、1日当たり4100円(定額)の支援金を支給
※ 令和2年4月1日以降の日については、1日あたり7,500円(定額)
注意点
- 適用日
令和2年10月1日~令和3年3月31日
※ 春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。 - 申請期間
仕事ができなかった日が令和2年10月1日から同年12月31日までの期間分 ⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで
仕事ができなかった日が令和3年1月1日から同年3月31日までの期間分 ⇒令和3年1月1日から同年6月30日まで
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