概要
新型コロナの影響で、小学校等が臨時休業した際、子どもの世話のために委託を受けた仕事ができなくなった個人に対して、支援金を支給する制度
【申請期限にご注意ください!】
令和2年10月1日から同年12月31日までの対象期間分については、令和3年3月31日が申請期限です。
(令和3年1月1日から同年3月31日までの対象期間分については令和3年6月30日まで。)
対象
1から4のいずれにも該当(おおまかな基準)
- 保護者であること
- 臨時休業等をした小学校や幼稚園、保育所等に通う子どもの世話をした
- 小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していたこと
- 小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
重要
- 障がいのある子どもを持つ保護者の場合、子どもが中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、通所支援を行う施設などに通う場合でも支援の対象。
支援内容
- 仕事ができなかった日について、1日あたり4,100円(定額)
※ 令和2年4月1日以降の日については、1日あたり7,500円(定額) - 適用日:令和2年10月1日~令和3年3月31日
※ 春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。
申請期間
・仕事ができなかった日が令和2年10月1日から同年12月31日までの期間分
⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで
・仕事ができなかった日が令和3年1月1日から同年3月31日までの期間分
⇒令和3年1月1日から同年6月30日まで
詳細リンク

※この制度を活用した方、疑問等は以下のコメント欄からご記入下さい(承認制)
4月から保育園利用開始し、フリーランス(在宅自営業)復帰予定だった者です。
今日4/8、保育園に行ったら「可能な限り自宅保育」といわれてしまい仕事が開始できなくなりました。
しかし、まだ仕事を始めていないため、この制度は使えそうにありませんね…