概要
住居のない生活困窮者であって、収入等が一定水準以下の者に対して、一定期間(原則3月)内に限り、宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施する制度
対象
- 以下の①~③すべてに該当する者
- 自治体の長が緊急性等を勘案し必要と認める者。
①一定の住居を持たない生活困窮者であること。
②世帯の収入の合計額が、基準額を超えないこと
※基準額:市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)
※東京23区の基準額の目安…単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
③世帯の預貯金の合計が、基準額を超えないこと
※ 東京23区の基準額の目安…単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円
※緊急性が求められるケースも多く想定されるため、自治体に一定の裁量を認めている。
支援内容
宿泊場所の供与、食事の提供、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供(原則3か月間、最長6か月)
※宿泊場所の供与は、①借上方式(旅館やホテル、アパート等を借り上げて宿泊させる方式)、②施設方式(自立支援センター等の専用の宿泊可能施設に宿泊させる方式)のいずれかによる。
注意点【厚労省に確認済の情報(4月14日時点)】
- 申し込みから宿泊先の提供まで最短当日。
- 実施している自治体は、約240(大都市には大体ある)。自立相談機関の一覧は連絡先に記載。
- 自分の生活の本拠以外の自治体で一時生活支援事業を受けることができるかは、ケースバイケース。
※住んでいる自治体でなければ受けれないというわけではない。 - ネットカフェやサウナ等にいられなくなって住むところに困っている場合は、まずは、自立相談支援機関に相談する。
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