概要
新型コロナの影響で緊急小口資金又は総合支援資金の貸付けを受けた者に対して、一時的にガス料金の支払を猶予する制度
対象
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた者であって、一時的にガス料金の支払いに困難を来している者
※緊急小口資金若しくは総合支援資金の貸付を受けた方、これら の貸付を受けようとする方又は電気・ガス料金の支払いに困難な 事情があると認められる方に係る託送料金等の支払期日に関し、 従来の措置に加え、新たに令和3年2月分の料金について1か 月繰り延べることとする等の特例措置(注)を講じています(令和 3年1月22日)。
(注)措置を講じている事業者
〇ガス:東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社、東邦瓦斯株式会社、西部瓦斯株式会社、東部瓦斯株式会社等
支援内容
- 支払期日の3ヵ月の繰り延べ
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