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【第二弾①】休業手当を出して、雇用を守りたい経営者必見!雇用調整助成金・休業手当(2020年5月1日現在)
【第二弾②】雇用調整助成金、厚労省によるQ&A特集!申請するときの疑問解決、申込件数や実施件数も大公開(2020年5月2日現在)
【第二弾③】休業手当はいくらもらえるの?計算方法は?複雑な計算を易しく解説
概要
新型コロナの影響で急激な事業の縮小を余儀なくされた労働者を休業させた事業主に対して、支払った費用を助成する制度
対象
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
支援内容
○助成内容・対象の大幅な拡充
※令和2年4月1日から令和3年2月28日までの休業等に適用
- 休業手当等に対する助成率 中小企業4/5、大企業2/3
解雇等を行わない場合 中小企業10/10、大企業3/4
※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり15,000円 - 教育訓練を実施した場合、中小企業2,400円、大企業1,800円 を加算
- 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満 の労働者も助成対象
- 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
- 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象
- 緊急事態宣言の発出に伴い、基本的対処方針に沿った知事の要請を受けて営業時 間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食 店や劇場、映画館等について、大企業の助成率を最大10/10に引き上げていま す
- 申請書類を大幅に簡素化添付書類等を削減し、休業等計画届の提出は不要
- 助成額の算定方法等申請手続きを簡素化
- オンライン申請も受付
申請方法
- 休業計画・労使協定(休業の具体的内容を決定)
- ハローワークに計画届の提出(6月末までは事後でも可)
- 休業の実施
- (休業手当支給後)支給申請
- 労働局の審査・支給決定(決定後1か月程度後の振込)
※ 特例期間中は計画届の提出は不要です
注意点
- 緊急事態宣言が出された後、労働者を休業させる場合も、雇用調整助成金はもらえる。
- 就業規則で休業手当を6割と定めている場合でも、休業等協定でそれより高い割合(10割等)の休業手当を定めれば、それを基準賃金額とした雇用調整助成金の支給を受けることができる(2020/4/6厚労省確認済)
- 就業規則で休業手当を10割と定めている場合、休業等協定でそれより低い割合(6割等)の休業手当を定めた場合、当該定めは無効となる可能性がある(cf.労働契約法12条)(2020/4/6厚労省確認済)
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※この制度を活用した方、疑問等は以下のコメント欄からご記入下さい(承認制)
雇用調整助成金が利用しにくいようです。
理由は支給が申請よりだいぶ遅れるからだろうと思います。
支給日も支給額もわからず見通しが立たない。だから利用しにくいのかなと。自転車操業の企業だと特に。
雇用調整助成金に対応した、雇用調整特別貸付が必要なのではないかと思います。
(新型コロナウイルス感染症特別貸付の条件に加えても良いです)
申請したら実質無利子で助成金の支給最大額を貸し付けてくれるならば、支給日と支給額がわからないという問題を先送りでき、とりあえず申請して当面の資金を得られるのではないかと思います。
問い合わせしたんすけど、たらい回しです。
変則シフト、子育ての合間で来てもらってた奥さんのパート代に出すのは難しいって言われちゃいました。
いつ決定して、いつお金貰えるのかも解らないから厚労省の専用ダイヤルに電話してくれと。
そして、繋がらない…