概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する制度
対象
コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、
労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、
労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主
支援内容
①出向運営経費(賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等)
・出向元が労働者の解雇等を行っていない場合
中小企業 9/10
中小企業以外 3/4
・出向元が労働者の解雇等を行っている場合
中小企業 4/5
中小企業以外 2/3
・上限額【12000円/日】
②出向初期経費(就業規則や出向契約書の整備費用、
出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練
及び出向先が出向者を受け入れるために
用意する機器や備品等、出向に要する初期経費)
・助成額 出向元事業主、出向先事業主 各10万円/1人当たり(定額)
・加算額(注) 出向元事業主、出向先事業主 各5万円/1人当たり(定額)
(注)出向元事業主または出向先事業主がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行います。
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