概要
新型コロナの影響で著しい損失を受けた事業者等に対して、納税を猶予する制度
対象1
1から4のいずれかに該当
- 災害により財産に相当な損害が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合等 - 本人または家族が病気にかかった場合
納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合 - 事業を廃止し、又は休止した場合
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合等 - 事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
支援内容1
地方税の徴収の猶予
対象2
地方税の滞納者が納税について誠実な意思を有する場合において、事業の継続又は生活の維持を困難にするなどの自由があるとき
支援内容2
申請による換価の猶予及び滞納処分の停止
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