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掲載:39都道府県、120市区町村
北海道
北海道共通
■制度名
支援金
■制度概要
休業等の要請にご協力頂き感染リスク低減に取り組む事業者への支援金
■制度詳細
・対象:新型コロナウイルス感染症の 拡大防止ため 、
① 休業等の要請にご協力をいただくこと
② 席の間隔をあけるなど、感染リスクを低減する自主的な取組を行うこと 取組を行うこと
この2つに取り組む事業者を支援
■支給額等
・休業要請を受けた施設を休業すること
法人:30万円
個人事業者:20万円
・酒類を提供する上記を除く飲食店において、酒類の提供時間の短縮(19時まで)を行うこと
10万円 (個人法人問わず )
■連絡先
休業要請専用ダイヤル
011- 206-0104
■詳細URL
札幌市
■制度名
休業 協力・感染リスク低減支援金 協力・感染リスク低減支援金
■制度概要
北海道の休業要請等によらない「酒類を提供しない飲食店」においても、休業や営時間の短縮など感染防止対策の協力を行っていただく事業者を対象に札幌市独自で支援金を給付
■制度詳細
酒類の提供がない飲食店で、営業の休止、営業時間の短縮など感染防止策を実施した事業者
■支給額等
30万円
■連絡先
札幌市 「休業協力・感染リスク低減支援金」 専用ダイヤル
011-351-6470
■詳細URL
函館市
■制度名
函館市事業者等特別支援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,北海道知事からの要請等に基づき,店舗の休業や酒類提供の自粛,感染防止対策を実施する事業者を対象に,支援金を給付
■制度詳細
① 北海道知事が休止を要請または協力依頼する施設を営む個人事業者
② 従来から19時以降の酒類の提供がある飲食店を営む事業者
③ 酒類の提供がない飲食店を営む事業者(従来から19時以降の酒類の提供を行っていない飲食店を含む)
④ ホテル,旅館等(集会の用に供する部分のないもの)を営む事業者
■支給額等
① 10万円(道20万円)
② 20万円(道10万円)
③ 30万円(市のみ)
④ 30万円(市のみ)
■連絡先
函館市事業者等特別支援本部
0138-21-3100
■詳細URL
旭川市
■制度名
新型コロナウイルス感染症に係る休業等事業者緊急支援金
■制度概要
北海道による休業要請等へご協力いただく事業者に対し、北海道の支援金に加え、旭川市においても支援金給付による支援を行う
■制度詳細
①期間中、休業要請を受けた施設を休業すること
②酒類を提供する上記を除く飲食店において、酒類の提供時間の短縮(19時まで)を行うこと
■支給額等
① 期間中、休業要請を受けた施設を休業すること
・法人事業者
北海道 30万円
・個人事業者
北海道 20万円
旭川市 10万円
⑫酒類を提供する上記を除く飲食店において、酒類の提供時間の短縮(19時まで)を行うこと
北海道 10万円
旭川市 10万円
※いずれも個人法人は問わない
■連絡先
旭川市経済交流課
0166-73-9850
■詳細URL
釧路市
■制度名
休業等支援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、北海道の休業等要請に協力する個人事業者及び営業の休止や営業時間の短縮等感染防止に取り組む飲食店を営む事業者に対する支援金
■制度詳細
①北海道知事が特措法により休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)を営む個人事業主、 北海道知事が特措法によらない協力依頼を行う施設を営む個人事業主
②酒類の提供がある飲食店で、19時以降の酒類の提供を取り止めた事業者
③酒類の提供がない飲食店で、営業の休止、営業時間の短縮など感染症防止対策を実施した事業者
■支給額等
① 10万円
② 20万円
③ 30万円
■連絡先
釧路市商業労政課
0154-31-4548
■詳細URL
青森県
青森県共通
■制度名
青森県内中小企業者への協力金
■制度概要
休業要請等の期間全日にわたり、休業要請及び協力依頼に御協力いただいた県内中小企業者への協力金
■制度詳細
① 休業要請等の期間全日にわたり、休業要請及び協力依頼に御協力いただいた県内中小企業者(法人・個人事業主)
② 4月28日以前に開業しており、営業の実態があること
■支給額等
法人:30万円
個人事業主:20万円
■連絡先
青森県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事前相談窓口
017-734-9158
■詳細URL
弘前市
■制度名
弘前市小規模小売・飲食業等事業継続応援補助金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を応援するため、卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従業員5人以下の事業者が支払った、事務所、店舗等の家賃の一部を補助
■制度詳細
・補助事業者:小規模事業者
・補助対象経費:令和2年3月1日から6月30日までの間において補助事業者が支払った補助対象物件に係る1か月分の賃借料(修繕積立金、振込手数料は除く)
■支給額等
最大10万円(1か月の賃借料が10万円未満の場合は実支出額)
■連絡先
商工労政課
0172-35-1135
■詳細URL
弘前市
■制度名
弘前市事業者売上回復応援補助金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら、組合及び団体等が、売上の回復・向上を目的として実施する取組に係る広告宣伝及び情報発信に要する経費の一部を補助
■制度詳細
・補助事業者:市内に事務所を有するもので次に掲げるもの
(1) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に定める事業協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合又は商工組合
(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に定める商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
(3) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に定める生活衛生同業組合
(4) 弘前商工会議所
(5) 岩木山商工会
(6) 市内に主たる事務所を有する5以上の事業者で構成されるもの
・補助対象となる事業:新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら、売上の回復・向上を目的として実施する取組に係る広告宣伝及び情報発信
■支給額等
(補助対象経費の実支出額の合計額ー市以外の者から交付される補助金の額)×10分の9に相当する額
※補助上限額:90万円
■連絡先
商工労政課
0172-35-1135
■詳細URL
八戸市
■制度名
八戸市新型コロナウイルス対策支援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済的な影響を特に受けている事業者に対する緊急支援策として、「八戸市新型コロナウイルス対策支援金」を交付
■制度詳細
八戸市内において次のいずれかの事業を経営する者(法人にあっては登記上の本店所在地が八戸市内にある者に限らず、個人事業主にあっては市民に限らない)
1.飲食店
2.宿泊業(旅館業法上の旅館業)
3.タクシー業
4.自動車運転代行業
■支給額等
1事業者当たり一律20万円
・支援金は、複数の店舗等(飲食店にあっては店舗、宿泊業にあってはホテル、旅館、簡易宿所又は下宿、タクシー業又は自動車運転代行業にあっては営業所)を経営している場合であっても重複して交付しない。
・支援金は、複数の交付対象事業(飲食店、宿泊業、タクシー業又は自動車運転代行業)を経営している場合であっても重複して支給しない。
■連絡先
商工労働観光部 商工課
0178-43-9242
■詳細URL
黒石市
■制度名
黒石市事業継続緊急支援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、事業に支障が生じている市内の事業者の方に対し、事業活動の維持または継続のため、緊急支援金を交付
■制度詳細
・対象:令和元年以前から営んでいる小売業、宿泊業、飲食業、タクシー業及びハイヤー業、運転代行業で、今後も事業継続の意思があり、本店の所在地が市内にある中小企業者及び小規模企業者又は個人事業主(フリーランスを含む。)
・対象業種:支援対象業種
1.タクシー(ハイヤー)業
2.小売業
3.宿泊業
4.飲食業
5.運転代行業
■支給額等
1店舗あたり10万円
■連絡先
商工課 商工振興係
0172-52-2111
■詳細URL
黒石市
■制度名
黒石グルメ券発行事業
■制度概要
新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響を緩和し、地域の消費喚起に寄与するため、市内に本店を有する飲食店等で利用できるグルメ券を発行
■制度詳細
基準日(令和2年4月27日)において、当市に住民登録されている世帯
■支給額等
1世帯あたり3,000円
■連絡先
商工観光部商工課
0172-52-2111
■詳細URL
五所川原市
■制度名
五所川原市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高が減少した事業主に対して、経営の維持又は継続のため支援金を交付
■制度詳細
・対象者:以下の条件すべてを満たす方
・令和2年1月31日までに開業しており、市内において下記のいずれかの事業を経営する方(青森県外に本店を有する事業者は除く)
1.一般乗用旅客自動車運送業(タクシー業)、2.一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス業)※観光バスに限る、3.製造業、4.宿泊業、5.卸売業・小売業、6.生活関連サービス業・娯楽業(風俗営業を除く)、7.療術業、8.飲食業
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から5月までの間のいずれかの月の売上が前年同月と比較して30%以上減少した方
・営業の実態がある方(新型コロナウイルス感染症の影響により休業している場合はこの限りでない)
・これまでに市の実施する事業継続支援金の交付を受けていない方
■支給額等
一事業者につき20万円
※一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス業)および旅行業は、30万円
■連絡先
商工労政課商工労政係
0173-35-2111
■詳細URL
岩手県
宮城県
宮城県共通
■制度名
(仮称)宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため,県の要請や協力依頼に応じて,令和2年4月25日から同年5月6日までの間,施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小の事業者に対し,県・市町村から協力金を支給
■制度詳細
・対象となる事業者
第7回宮城県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の決定を踏まえ,県内で施設を運営する中小の事業者のうち,県からの要請や協力依頼に応じて,施設を全面的に休業する者又は営業時間の短縮を行う飲食サービス業を営む者
■支給額等
1事業者当たり 30万円
■連絡先
富県宮城推進室・宮城県緊急事態宣言相談ダイヤル
022-211-3332
■詳細URL
名取市
■制度名
現金給付
■制度概要
新型コロナウイルス感染症に係る市民生活への影響を考慮し、市独自の支援策を実施する
■制度詳細
就学援助費受給認定者(生活保護受給者除く)
■支給額等
児童・生徒1人当たり1万円
■連絡先
名取市企画部政策企画課政策係
022-724-7144
■詳細URL
秋田県
秋田県共通
■制度名
秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
■制度概要
秋田県の要請に応じて、一定期間、施設の休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮を含む)に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主(以下、「事業者」という)に対する給付金
■制度詳細
・対象者:秋田県の要請に応じて、一定期間、施設の休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮を含む)に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主
・要件
4月25日から5月6日の期間中に、休業等の要請に全面的にご協力いただくこと。
令和2年4月21日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること。
県内の事業所の休業等を行った場合であること。(県外に本社がある事業者も対象)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
■支給額等
1事業者あたり30万円
(県内に所在する事業所が複数事業所の場合60万円)
■連絡先
秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金相談コールセンター
018-860-5071
■詳細URL
山形県
山形県共通
■制度名
緊急経営改善支援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動の自粛要請に協力する県内事業者に対し、新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討に対して支援金を交付
■制度詳細
・支援金の対象者:県からの企業等の活動の自粛要請を受け、運営する施設等の営業自粛(休業、飲食店等の場合は夜間営業自粛)を行った県内事業者(法人及び個人事業者いずれをも含む)
・対象要件:以下の①と②の双方を行うこと。
①企業活動の自粛
ゴールデンウイーク期間中(4月25日(土)から5月10日(日))の全ての期間についての営業自粛。
※ 飲食店等の夜間営業自粛とは、午後8時以降の営業を自粛することをいいます。(終日休業を含む。)
②新型コロナを乗り越えるための経営改善の検討
<取組例>
・新たなメニュー・サービスの検討、店舗レイアウトの検討、テイクアウト、デリバリー等の取組みの検討、県産食材の利用拡大の検討、キャンペーン開催の検討 等
■支給額等
1事業者あたり
法人:20万円
個人事業者:10万円(事業所を賃借している個人事業者は20万円)
※ 事業者が複数の施設等を運営する場合でも、1事業者となる。
■連絡先
産業労働部商工産業政策課
023-630-3151
■詳細URL
山形市
■制度名
飲食サービス事業者向けの家賃補助事業
■制度概要
売上げが減少している飲食店等への支援
■制度詳細
・対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内の飲食店
(売上減少5割、休業30日以上)
■支給額等
・家賃補助(上限30万円)
■連絡先
企画調整部企画調整課
023-641-1212 (内線222)
■詳細URL
福島県
福島県共通
■制度名
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、県の要請や協力依頼に応じて、施設の休止や営業時間の短縮にご協力いただいた法人及び個人事業主に対し、協力金を交付
■制度詳細
・交付要件:県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主のうち、
県の要請や協力依頼に応じて、緊急事態措置の期間のうち少なくとも令和2年4月28日から5月6日までの間、県内の施設の休止や営業時間の短縮にご協力いただいていること。
令和2年4月20日以前に開業しており、営業の実態があること。
福島県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等が営業に関与していないこと。
■支給額等
県内の事業所すべてが自己所有:10万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所:20万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上:30万円
■連絡先
福島県緊急事態措置コールセンター
024-521-8643
■詳細URL
須賀川市
■制度名
須賀川市新型コロナウイルス感染症対策支援補助金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中小企業・小規模事業者、特に飲食業、旅館業、旅行業においては甚大な影響が生じていることから、雇用の維持と事業廃止の防止を図るため、影響の実情を踏まえた補助を行う。
■制度詳細
店舗等維持補助金(対象業種:飲食業、旅館業、旅行業)
①店舗等を借りている事業者で新型コロナウイルスの影響により対前年同月比で20%以上売上が減少している事業者
②自己所有店舗等で営業する事業者で新型コロナウイルスの影響により対前年同月比で20%以上売上が減少している事業者
■支給額等
①家賃の2分の1、月5万円を上限として3か月分(最大15万円)を定額補助
②光熱水費相当分として月3万円を3か月分(9万円)を定額補助
■連絡先
須賀川市経済環境部商工課
0248-88-9143
■詳細URL
茨城県
茨城県共通
■制度名
協力金
■制度概要
県内にある事業所で休業に協力いただいていることに対する協力金
■制度詳細
・交付要件等:
茨城県の緊急事態措置により,施設の使用停止の要請を受けた中小企業・個人事業主であること。
県内にある事業所で休業に協力いただいていること。
令和2年4月16日以前(緊急事態措置期間開始前)に開業しており,営業の実態があること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
■支給額等
1事業者最大30万円(1事業者当たり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算。複数賃借している場合はさらに10万円を加算。)
■連絡先
029-301-5375
■詳細URL
境町
■制度名
新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金
■制度概要
県の要請に伴い、対象施設を休業(飲食店や居酒屋などの食事提供施設は営業時間を短縮)した事業者を対象に、協力金を給付
■制度詳細
県の要請に伴い、対象施設を休業(飲食店や居酒屋などの食事提供施設は営業時間を短縮)した事業者
■支給額等
1事業者当たり10万円
事業所を賃借している場合は10万円を加算
複数賃借している場合はさらに10万円を加算
■連絡先
茨城県 休業要請・協力金専用相談窓口
029-301-5375
■詳細URL
栃木県
栃木県共通
■制度名
新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請・協力依頼に応じて休業に御協力頂いた事業者に対し協力金を支給
■制度詳細
4月21日(火)から5月6日(水)まで休業した、県内で営業する事業者
■支給額等
1事業者最大30万円
(1事業者当たり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算、複数事業所を賃借している場合はさらに10万円を加算)
■連絡先
栃木県新型コロナウイルス対策本部事務局
028-623-2826
■詳細URL
群馬県
群馬県共通
■制度名
感染症対策事業継続支援金
■制度概要
「緊急事態措置」に基づく休業要請・協力依頼に応じ、休業または営業時間の短縮等を行った事業者に対し、事業継続のための支援金を支給
■制度詳細
休業要請中の一定期間(4月25日(土)~5月6日(水))、対象施設の休業または営業時間の短縮等を行った中小企業、個人事業者
■支給額等
1事業者あたり 20万円
■連絡先
県内企業ワンストップセンター
027-226-2731
sangyo@pref.gunma.lg.jp
■詳細URL
沼田市
■制度名
沼田市経営支援助成金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げ高が減少しているが、国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業等、個人事業主を支援
■制度詳細
・交付対象者:市内に主たる事業所または事業拠点(支店、フランチャイズ店を除く)を置いている中小企業等若しくは個人事業主または市内に住民登録(令和2年4月30日時点)をしている個人事業主。
・交付要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、1カ月(令和2年2月から6月のうち任意の月)の売り上げ高が、前年同月比30%以上50%未満減少していること。
■支給額等
10万円(1事業者につき、1回限り)
■連絡先
沼田市経済部 産業振興課商工振興係
0278-23-2111
■詳細URL
沼田市
■制度名
沼田市出産応援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済的影響により、出産や子育てに対する不安を抱える子育て世代を応援
■制度詳細
・給付対象者は:沼田市住民基本台帳に記録されている方を父または母として、令和2年4月28日から令和2年7月31日までに生まれた子
・受給権者:その子の父または母
■支給額等
子1人につき10万円
■連絡先
総務部 企画政策課 政策推進係
0278-23-2111
■詳細URL
渋川市
■制度名
しぶかわこども応援券
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休校により、学校に行けない小中学生を元気づけ応援するとともに、市内における消費を喚起し、市内の商店等を支援するため、市内在住の小中学生を対象に、参加取扱店でのみ限定利用できる『しぶかわこども応援券』を配布
■制度詳細
・対象者:令和2年4月1日現在、市内に住所を有する子ども
・利用対象:食料品、日用品、書籍、衣類、文房具、玩具その他の子どもが自らのために使用できる商品の購入又はサービスの提供
■支給額等
1人当たり1,000円券×10枚
■連絡先
福祉部こども課少子化対策係
0279-22-2415
■詳細URL
渋川市
■制度名
渋川市小規模事業者応援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、企業活動に支障が生じている市内小規模事業者に対して、企業活動の維持又は継続のための支援として、応援金を交付
■制度詳細
・対象者:中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するもの。
・応援金の使徒:人件費、家賃、光熱水費、運転資金、仕入れに係る費用、新型コロナウイルス感染予防対策に係る費用その他の企業活動の維持又は継続に要する費用
■支給額等
1事業者につき3万円(1回のみ)
■連絡先
産業観光部商工振興課新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室
0279-22-2596
■詳細URL
渋川市
■制度名
渋川市小規模事業者緊急経営支援助成金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少し、経営に支障が生じている市内小規模飲食店に対して、経営の維持又は継続のための支援として、助成金を交付
■制度詳細
・対象者:中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者で、日本標準産業分類の「大分類M―宿泊業,飲食サービス業」のうち「中分類76―飲食店」に該当する従業員が5人以下の店
・助成金の使徒:人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用その他の企業活動の維持又は継続に要する費用
■支給額等
1事業者につき10万円
■連絡先
産業観光部商工振興課新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室
0279-22-2596
■詳細URL
富岡市
■制度名
富岡市市民生活支援特例給付金
■制度概要
国が行う特別定額給付金に併せて、緊急事態宣言を受けて、不要不急の外出の自粛など、行動が制限され、先行きの見えない不安な生活が続く全市民に対し、申請手続きの負担軽減を図り、支援を行う
■制度詳細
・給付対象者及び受給権者:国の特別定額給付金と同じ
■支給額等
給付対象者1人につき1万円
■連絡先
健康福祉部 福祉課 特別定額給付金係
0274-62-1511
■詳細URL
大泉町
■制度名
離職者等住宅維持支援事業
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により派遣切り・雇い止め・内定取消等にあった人の属する世帯の居住の安定を確保するため、町内の民間賃貸住宅に入居している世帯に対して家賃を助成
■制度詳細
新型コロナウイルス感染症の影響により離職者等となった人の属する世帯であって、次のいずれにも該当するもの
・町内在住世帯
・離職等にあった時から継続して町内の民間賃貸住宅に居住していること
・離職等にあった日から起算して30日を超えて就職をしていないこと
・生活困窮者住居確保給付金の支給を受けていないこと
■支給額等
1か月あたり10,000円(上限3か月)
■連絡先
都市建設部 建築課
0276-63-3111
■詳細URL
大泉町
■制度名
大泉町離職者等一時金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により派遣切り、雇い止め又は内定の取消し等になった人を支援するために一時金を交付
■制度詳細
次の条件をすべて満たすもの
・大泉町の住民基本台帳に記録されていること
・町内に居住していること
・新型コロナウイルス感染症の影響により派遣切り、雇い止め(有期雇用契約において、雇用期間の更新が無く契約を終了されてしまった人)、内定取消し等になっていること
■支給額等
2万円(1人1回限り)
■連絡先
健康福祉部 福祉課
0276-62-2121
■詳細URL
大泉町
■制度名
休業要請協力飲食店等家賃助成金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、群馬県が実施する緊急事態措置による休業要請による休業要請に従った飲食店(スナック、バー、カラオケに限る)に対し、家賃等を継続して支払う場合に、家賃等の一部を助成
■制度詳細
次の条件をすべて満たすもの
・群馬県の休業要請により、4月25日から5月6日まで休業した飲食店(スナック、バー、カラオケに限る)
・個人または本店の所在地が町内にある営利を目的とする法人
・町内において、現に飲食店(スナック、バー、カラオケに限る)の店舗を営んでいること
・家賃に係る賃貸借契約を交わしており、休業期間に相当する家賃が発生していること
・暴力団関係者でないこと
■支給額等
1か月分の家賃の2分の1の金額
(上限は30,000円)
1店舗1回限り
■連絡先
住民経済部 経済振興課
0276-63-3111
■詳細URL
大泉町
■制度名
大泉町営業継続支援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大にともない、売り上げが減少している店舗に対して、支援金を交付
■制度詳細
・対象業種:飲食店、理容業・美容業など生活関連サービス業、小売業
・対象者:次の条件をすべて満たすもの
・個人または本店の所在地が町内にある営利を目的とする法人
・町内において、現に対象業種の店舗を営んでいること
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の売上が前年同月比で10パーセント以上の減少があること
・暴力団関係者でないこと
■支給額等
3万円(1店舗1回限り)
■連絡先
住民経済部 経済振興課
0276-63-3111
■詳細URL
大泉町
■制度名
大泉町医療従事者等支援金交付事業
■制度概要
新型コロナウイルス感染症が発生している中で、感染の危機と隣合わせで従事されている医療従事者等に対して自身の健康管理等に必要な経費を支援するために慰労金を支給
■制度詳細
令和2年4月1日から引き続き医療法第1条の5に規定する医療機関(医科、歯科)に勤務している、次のいずれかに該当する人
1.町内の医科、歯科に勤務する人(医師、歯科医師を除く)
2.令和2年4月1日時点で1年以上、本町の住民基本台帳に記録されている町内在住者で、町外の医科、歯科に勤務する次の医療従事者
・看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、助産師、歯科衛生士
■支給額等
1人につき1万円(1回限り)
■連絡先
健康福祉部 健康づくり課
0276-62-2121
■詳細URL
埼玉県
埼玉県共通
■制度名
埼玉県中小企業者支援金、埼玉県業種別組合応援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業者等を支援
■制度詳細
・埼玉県中小企業者支援金
対象企業: 県内中小企業者で、県民の感染症拡大抑制のため4月8日から5月6日までの間、7割以上休業するもの
※中小企業及び中小の個人事業主が対象
・埼玉県業種別組合応援金
支援対象: 感染症の影響を緩和するための適切な事業を実施する業種別組合を支援
■支給額等
・埼玉県中小企業者支援金
20万円又は30万円(複数の事業所を有する場合)
・埼玉県業種別組合応援金
500万円/組合
■連絡先
埼玉県中小企業者支援金、埼玉県業種別組合応援金相談窓口
048-830-8291
■詳細URL
川口市
■制度名
川口市小規模事業者等事業継続緊急支援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症に伴い売上が減少する市内小規模事業者等で、経営継続及び雇用の維持を図る事業者等に対し支援金を支給
■制度詳細
・対象者:
1.小規模事業者・NPO(特定非営利法人)
製造業・建設業・運輸業・農業・その他 従業員20人以下
小売業・飲食業・サービス業 従業員 5人以下
2.個人事業主(事業性を有する者に限る)
■対象外となる事業者
・風営法上の風俗営業(一部例外)、性風俗関連特殊営業を行う者
・暴対法上の暴力団等に関係する事業者
・宗教法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、各種協同組合 等
・その他本事業の目的・趣旨から対象でないと本市が判断する者
(保険外交員、会社員による副業 等)
■支給額等
10万円
■連絡先
産業労働政策課
048-259-9025
■詳細URL
蕨市
■制度名
蕨市小規模企業者応援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内の小規模企業者を応援するため、対象となる企業(個人事業者を含む)に応援金を給付
■制度詳細
1. 蕨市内において令和2年5月1日時点で事業を行っている小規模企業者(個人事業者を含む)で、今後も事業の継続を目指していること。(令和2年5月1日現在で、法人登記、開業届を提出している企業者)
※蕨市在住でも蕨市外で事業を行っている場合は対象外。
2 新型コロナウイルスの影響により経営が悪化していること
⇒令和元年(法人の場合は前年度)の月平均収入と、令和2年2~4月の収入のうち最も低い月額を比較して、経営の悪化が認められること。
※令和2年に創業した企業者の場合は、創業後の収入で判断。
3 家賃等(共益費や管理費等を含まない)が月額10万円を超える場合、超過分を5万円を上限として加算
例 家賃12万円の場合 ⇒ 2万円給付 家賃18万円の場合 ⇒ 5万円給付
※対象となる物件は蕨市内のものとし、複数ある場合にはその合計額とします。
■支給額等
定額給付1企業あたり 10万円
家賃補助加算1企業あたり 上限5万円
■連絡先
市民生活部商工生活室
048-433-7750
■詳細URL
蕨市
■制度名
蕨市ひとり親家庭等支援臨時給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済環境の悪化に係る蕨市独自の支援として、児童扶養手当の受給者に対し、臨時の給付金を支給
■制度詳細
令和2年4月分の児童扶養手当の受給者
※生活保護受給中の方、一時差し止め中の方は除く。
■支給額等
支給対象者1人につき3万円
■連絡先
健康福祉部児童福祉課児童福祉係
048-433-7757
■詳細URL
朝霞市
■制度名
朝霞市中小・小規模企業者支援金
■制度概要
新型コロナウィルス感染症の影響で売り上げが減少している中小企業、小規模企業者、個人事業主に支援金を支給
■制度詳細
下記のすべてを満たすもの
・中小企業基本法第2条第1項各号に該当する中小企業者であること
・市内に本社または主たる事業所があること
・事業開始から3か月以上経過していること
・令和2年1月から12月までのいずれかの月の売上高が、新型コロナウィルス感染症の影響で、前年同月の売上高と比較して20%以上減少していること
■支給額等
一律10万円を支給
■連絡先
産業振興課
048-463-1903
■詳細URL
千葉県
千葉県共通
■制度名
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業等への支援
■制度概要
深刻な影響を受けている中小企業に対し、テナント料の負担や感染防止対策に係る経費などを総合的に支援することで、円滑な事業の再建につなげる
■制度詳細
・支給対象事業者:売上が前年同月(令和2年1月から令和2年7月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少した県内に本社を有する中小企業(個人事業主含む)
■支給額等
・支給金額(最大30万円)
複数の事業所を賃借している場合:30万円
1事業所を賃借している場合:20万円
賃借している事業所がない場合:10万円
■連絡先
商工労働部経済政策課政策室
043-223-2703
■詳細URL
千葉市
■制度名
テナント支援協力金制度
■制度概要
休業要請等を受けた店舗が入居しているビル等のオーナーのうち、賃料減額や免除、支払猶予等の配慮要請に応じたオーナーに対して、緊急事態宣言の発令期間中に減免した賃料に対する支援を行う。
■制度詳細
・支援対象:対象となるテナントの賃料を減額・免除したビル等のオーナー
【賃料支援の対象となるテナント】
1 県の休業協力要請を受け休業した中小企業・小規模事業者の店舗
2 外出自粛要請により大きな影響を受けている飲食店のうち中小企業・小規模事業者の店舗
※全国展開しているチェーン店などのテナントは対象外
3 飲食店での新型コロナウイルス感染症対策8か条を守って頂ける店舗(3密防止協力店)
■支給額等
・交付額
対象となるテナントに対して、減額・免除した賃料の10分の8(1テナント当り50万円を上限)
■連絡先
経済農政局経済部企業立地課
043-245-5679
■詳細URL
千葉市
■制度名
クラスター防止協力金制度
■制度概要
クラスターが発生した施設のうち、施設名等の公表など、新型コロナウイルス感染拡大防止に協力いただいた事業者に対し、協力金を支給することにより、営業休止期間における施設の維持や、その後の再開への円滑化を支援
■制度詳細
・支援対象:不特定多数の人が利用するクラスターが発生しやすい施設で、従業員や利用者に新型コロナウイルス感染者が発生した事業者のうち、事業所名の公表にご協力頂いた事業者
※休業要請等、国や自治体による各種要請に応じていない施設は対象外
■支給額等
・支給金額: 1事業所 100万円
■連絡先
経済農政局経済部経済企画課
043-245-5302
keizai.EAE@city.chiba.lg.jp
■詳細URL
市川市
■制度名
減収対策緊急支援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症に起因した収入が減少した家計収入の支援
■制度詳細
前年度の収入500万円以下かつ前年同期比20%以上減収見込みの者
■支給額等
左の対象者に令和元年度の住民税相当額を支給
給与収入額 → 給付額
500万円 → 222,000円
400万円 → 166,000円
300万円 → 108,500円
200万円 → 56,900円
100万円 → 7,700円
非課税者 → 5,000円(均等割額)
■連絡先
市民税課
■詳細URL
市川市
■制度名
事業者緊急支援事業臨時給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る事業者独自の取り組みを支援
■制度詳細
市内に主たる事務所又は事業所のある中小企業又は個人事業主の感染症拡大防止の取り組みに対する給付及び補助
(1) 休業・短縮営業の実施
(2)その他感染症拡大防止に対する取り組み
・店舗の消毒、マスクや消毒液の購入
・テレワークの実施
・イベントやセミナーの中止など
■支給額等
上限20万円
■連絡先
商工業振興課
■詳細URL
船橋市
■制度名
テナントに対する賃料助成金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により、事業継続が困難となっている事業者を支援するため、賃料を助成
■制度詳細
以下の要件を全て満たす中小企業者等
・事業用の建物を賃借して、令和2年5月末日までに市内で事業所を有していること
・令和2年2月~5月の任意の1月の売上が、前年同月と比較して1/3以上減少している、または減少する見込みであること
・過去に本助成金の交付を受けたことがないこと
・今後も継続して、市内で事業活動を行う意思を有すること
・暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有すものではないこと
■支給額等
1事業者につき月額賃料の2/3を助成 ※市内所在の物件が対象
【上限額】1月あたり10万円(最大で20万円)
【対象月】令和2年4・5月
■連絡先
船橋市テナント賃料助成金事務局
047-436-3320
■詳細URL
松戸市
■制度名
まつどの福祉・介護・子どもを支えるひと応援事業
■制度概要
介護や子どもの保育等の支援が必要な市民の生活を守るために、感染リスクを抱えながらも働き続けている介護等に従事する職員や子どもの保育等の支援に従事する職員に対して敬意を表するため支援金を給付
■制度詳細
・対象:市内の介護、障害児・障害者、子どもの保育等を支援する事業所・施設(計 1,500事業所・施設)
介護サービス事業所 約760事業所
障害児・障害者サービス事業所 約450事業所
放課後児童クラブ・保育園・幼稚園等 約290施設
■支給額等
1事業所(施設)あたり一律20万円を事業者に支給
■連絡先
福祉長寿部 介護保険課
047-366-4101
■詳細URL
松戸市
■制度名
松戸市児童扶養手当受給者に対するひとり親世帯緊急支援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり親世帯の収入が減少し、生活困窮への支援が必要であると考えられることから、児童扶養手当受給者を対象に「ひとり親世帯緊急支援給付金」の支給を行う。
■制度詳細
児童扶養手当受給者
■支給額等
第1子:40,000円(1回あたり)
第2子:20,000円(1回あたり)
第3子以降:10,000円(1回あたり)
■連絡先
子ども部 子育て支援課 児童給付担当室
047-366-3127
■詳細URL
野田市
■制度名
新型コロナウイルス感染症拡大防止への協力のお願い及び飲食店等に対する協力金
■制度概要
野田市独自の支援策としまして、個人事業者を中心に感染防止に努めていただける飲食店等のみなさまに対し、その協力金を支給
■制度詳細
・対象:市内で飲食店等を営んでいる市民の方や市内事業者の方
■支給額等
定額10万円を支給
■連絡先
商工観光課
04-7123-1085
■詳細URL
野田市
■制度名
児童手当上乗せ給付金・児童扶養手当上乗せ給付金
■制度概要
①児童手当を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対し、児童手当上乗せ給付金を支給
②児童扶養手当を受給する世帯に対し、児童扶養手当上乗せ給付金を支給
■制度詳細
・支給対象者:
①令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給世帯(特例給付(所得制限世帯)及び公務員については対象外)
②令和2年4月分の児童扶養手当受給世帯
■支給額等
①及び②ともに、児童一人当たり5,000円支給
■連絡先
児童家庭部 児童家庭課
04-7123-1093
■詳細URL
成田市
■制度名
成田市中小企業等緊急支援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により、経営の安定に支障が生じている中小企業や個人事業主を緊急的に支援するほか、休業や営業時間の短縮、店舗の消毒、消毒液の購入など、感染症予防に対する取り組みについて、「成田市中小企業等緊急支援給付金」を給付
■制度詳細
市内において事業を営む中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業及び個人事業主
■支給額等
1事業者当たり30万円
■連絡先
経済部 商工課
0476-20-1622
■詳細URL
成田市
■制度名
なりた子育て応援給付金
■制度概要
学校の臨時休校や外出自粛に伴う生活費の増加など、負担が増している子育て世帯に対し、市独自の「なりた子育て応援給付金」を給付
■制度詳細
基準日時点で市に住民記録があり、次のいずれかに当てはまる方
・令和2年5月分の児童手当等の支給を受ける方(ただし、児童手当等の支給を受ける方が市外に住民記録がある場合は、市内に住民記録がある対象となる子どもと同一世帯の養育者)
・平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれの給付の対象となる子どもと同一世帯の養育者
■支給額等
対象の子ども一人当たり1万円
■連絡先
健康こども部 子育て支援課
0476-20-1538
■詳細URL
旭市
■制度名
旭市飲食店等緊急支援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に深刻な影響を受けている旭市内の飲食店や宿泊・旅行事業者等を対象として、経営の維持や継続のための支援として給付金を給付
■制度詳細
・受給対象者:
・令和元年以前から旭市内で飲食店または宿泊・旅行事業等を営む中小企業者等(個人事業主含む)。
※飲食店は、店舗内に飲食するスペースを常設して営業を行っていること。
・令和2年2月~5月のいずれかの月の売り上げが、前年の同月と比較して、50%以上減少している事業者。
■支給額等
1事業者につき10万円(1回限り)
■連絡先
商工観光課 商工労政班
0479-62-5874
■詳細URL
旭市
■制度名
旭市元気回復特別給付金
■制度概要
市民の生活を支援し、地域経済を活性化するため、旭市独自の給付金を支給
■制度詳細
令和2年4月27日の基準日に、旭市の住民基本台帳に記載されていた世帯
■支給額等
1世帯につき2万円
■連絡先
総務課 庶務行政班
0479-62-5310
■詳細URL
習志野市
■制度名
地元のちから復活応援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、業績悪化等の影響を受ける市内事業者の事業継続を支援するため、習志野市独自の施策として、持続化給付金の対象とならない事業者に対し、『習志野市地元のちから復活応援金』を交付
■制度詳細
以下の条件をすべて満たす中小企業者等(フリーランス、個人事業主を含む。)
1.中小企業基本法第2条に掲げる中小企業者(“みなし大企業”を除く。)、社会福祉法人または医療法人
2.市内に主たる店舗や工場、事業所などを有し、現に中小企業基本法第2条に掲げる業種を営んでいる(新型コロナウイルス感染症の影響により、一時休業している場合も含む。)こと。
3.法人の場合、習志野市内に本店または支店の登記がされていること。
4.令和2年3月から5月までの任意の1か月と、前年同月の売上高等を比較して20%以上50%未満減少していること。
5.過去に本応援金の交付を受けたことがないこと。
6.今後も継続して、市内で事業活動を行う意思を有すること。
7.暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者でないこと。
8.国の持続化給付金を受けていないこと。
■支給額等
一律20万円
■連絡先
生活支援及び経済対策実施本部(経済対策担当)
047-411-8305
■詳細URL
習志野市
■制度名
ひとり親家庭等(児童扶養手当受給者)への生活支援
■制度概要
ひとり親家庭などに、1世帯につき5万円を支給
■制度詳細
令和2年4月分の児童扶養手当の受給者
■支給額等
1世帯につき5万円
■連絡先
子育て支援課
047-453ー9203
■詳細URL
柏市
■制度名
住居確保給付金
■制度概要
離職者であって就労能力及び就労意欲のあるかたのうち、住宅を失っているかた、または失うおそれのあるかたを対象として、賃貸住宅の家賃(制限あり)を支給
■制度詳細
次のいずれにも該当するかた
1.離職などにより経済的に困窮し、住居を喪失しているか、または住居喪失のおそれのあるかた
2.申請日において、離職、廃業等の日から2年以内のかた
就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあるかた
3.離職前に主たる生計維持者であるかた(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などにより申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
4.申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの、その月の収入の合計額、預貯金の合計額が該当条件にあてはまるかた
■支給額等
家賃額のうち、以下の額の範囲内で収入に応じて調整された額を支給
1人世帯 41,000円以内
2人世帯 49,000円以内
3~5人世帯 53,000円以内
支給期間
1.原則3カ月
2.ただし、一定の条件等を満たせば最大9カ月まで延長の場合あり
■連絡先
保健福祉部生活支援課
04-7167-1138
■詳細URL
勝浦市
■制度名
かつうら子育て世帯支援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みのひとつとして、子育て世帯に対して給付金を支給
■制度詳細
・支給対象者:対象児童を監護している(面倒を見ている)方
※監護されていない場合は本人
・対象児童:令和2年5月1日時点で勝浦市の住民基本台帳に記録(5月1日出生・転入を含む)されており、かつ、令和2年4月1日時点で18歳未満(平成14年4月2日から令和2年5月1日までの生まれ)であった児童
■支給額等
対象児童一人につき1万円
■連絡先
福祉課子育て支援係
0470-73-6618
■詳細URL
勝浦市
■制度名
かつうら元気応援券
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、市民の生活支援や地域経済活性化を目的に、勝浦市民に「かつうら元気応援券」を配布
■制度詳細
勝浦市民
■支給額等
1人3,000円分の「かつうら元気応援券」の配布
■連絡先
観光商工課定住・ビジネス支援係
0470-73-6687
■詳細URL
流山市
■制度名
流山市テナント支援協力金
■制度概要
緊急事態宣言の延長により、賃料が負担となっている店舗や事務所の家賃を減額した賃貸人(オーナー)に減額分の80%相当額を助成
■制度詳細
対象テナント(店舗又は事務所。)の賃料等を減免(猶予は除く。)した賃貸人
※市内の物件に係る固定資産税・都市計画税に滞納がないこと
■支給額等
賃料減免額の80%相当額
1テナント1カ月あたりの協力金は1万円未満切り捨てとし、上限額は50万円
※1賃貸人あたりの上限額は設けない
■連絡先
経済振興部商工振興課
04-7150-6085
■詳細URL
流山市
■制度名
流山市学生応援給付金制度
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響によって経済的に困窮している学生に対して、応援給付金を支給することにより安心して学業に専念できるよう支援
■制度詳細
・対象者:次のすべてに該当する学生
※学生とは、大学生、大学院生、短大生、高等専門学校生(4年次以上に限る。)、専修学校生(一般的に「専門学校」といわれる学校の学生)
(1)自分で働いて得たお金および貸付型奨学金で授業料を賄っていること(就労収入のみでも対象)
(2)令和2年5月17日現在で流山市に住民票が作成されていること
(3)この給付金と類似した給付金(給付型の奨学金を含み、定額給付金を除く。)を受けていないこと
(4)令和2年度前期(又は4月~9月分)の授業料が未納であること
(5)新型コロナウイルス感染症対応により就労(アルバイト)による収入が減少していること
■支給額等
在学する学校の年間授業料(減免されている場合は当該減免後の授業料)に2分の1を乗じた額。(上限50万円)
■連絡先
企画政策課
04-7150-6064
■詳細URL
八千代市
■制度名
八千代市中小企業経営支援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により、経営の安定に支障を生じている中小企業者や個人事業主等に対する支援を目的とし、八千代市中小企業経営支援金を支給
■制度詳細
・対象者:令和2年1月1日以前に市内に法人登記(本店又は支店の登記が市内であること)をしている中小企業者または住民登録をしている個人事業主で、今後も事業を継続する意思がある事業者
・要件:令和2年1月から7月のうち任意のひと月の売上げが前年同月と比較して50%以上減少した市内の中小企業者等
■支給額等
1事業者あたり10万円
■連絡先
商工観光課
047-483-1151
■詳細URL
八千代市
■制度名
ひとり親家庭緊急支援事業臨時給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、子どもの心身の健やかな成長を維持するため、就職環境の変化による影響を受けやすいひとり親家庭の児童扶養手当受給資格者に対し「八千代市ひとり親家庭緊急支援事業臨時給付金」を支給
■制度詳細
令和2年4月分の児童扶養手当受給資格者
■支給額等
受給者(1世帯)に対して3万円を支給
■連絡先
子ども福祉課
047-483-1151
■詳細URL
八千代市
■制度名
新生児新型コロナウイルス感染予防助成金
■制度概要
新生児の新型コロナウイルス感染を防ぎ、母子の健康と健やかな育児の推進を図ることを目的として、新生児の保護者に対し「八千代市新生児新型コロナウイルス感染予防助成金」を支給
■制度詳細
・対象者:令和2年4月1日~令和3年3月31日に生まれ、かつ、出生と同時に本市の住民基本台帳に記載された新生児の保護者
・使途(奨励):
赤ちゃん用シールド・石鹸・除菌シート等の新型コロナ感染予防用具の購入
予防接種等に行く際の交通費の補填
母子が気分転換を行うためのグッズの購入(CD・玩具等)
保険外医療費等の補填
その他新生児の育児に必要なもの
■支給額等
新生児1人に対し1万円を支給
■連絡先
子ども福祉課
047-483-1151
■詳細URL
我孫子市
■制度名
我孫子市事業継続支援金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が大きく(20パーセント以上)減少しているが、50パーセント以上減少した月がないため国や県の給付金を受けられない地元中小事業者を対象に、事業の継続を下支えすると共に各々の実情に応じた感染症対策の取り組み等を応援
■制度詳細
売上が大きく(20パーセント以上)減少しているが、50パーセント以上減少した月が無いため国や県の給付金を受けられない地元中小事業者
■支給額等
1事業者につき、最大30万円:
1.対象事業者に、一律10万円
2.対象事業者で、市内に事業所を賃借している場合は、10万円を加算(合計20万円)
3.対象事業者で、市内に2か所以上の事業所を賃借している場合は、さらに10万円を加算(合計30万円)
■連絡先
商業観光課支援金担当
04-7185-1734
■詳細URL
鎌ケ谷市
■制度名
鎌ケ谷市経営支援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少している市内中小企業者や個人事業主に対して、一事業者につき10万円給付
■制度詳細
・対象者:
(1)原則として、1カ月(令和2年1月から令和2年12月までの任意の月)の売上高が前年同月と比較して3分の1以上減少していること
(2)令和2年1月1日現在、市内に本店または主たる事業所を有すること
(3)令和元年分または令和2年分の売上高の総額が30万円を超える事業者であること
・対象となる費用:
(1)人件費、家賃、光熱水費、仕入れにかかる費用
(2)その他の企業活動の維持・継続に要する費用
■支給額等
一事業者につき10万円
■連絡先
市民生活部 商工振興課 商工振興係
047-445-1240
■詳細URL
鎌ケ谷市
■制度名
ひとり親家庭等(児童扶養手当受給者)への臨時特別給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭等の生活を支援する取り組みとして、児童扶養手当を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給
■制度詳細
令和2年5月分の児童扶養手当の受給者
■支給額等
・児童扶養手当の対象児童1人の世帯は4万円
・児童2人目は2万円を加算
・児童3人目以降は1人につき1万円を加算
■連絡先
健康福祉部 こども支援課 給付係
047-445-1325
■詳細URL
浦安市
■制度名
浦安市中小企業者等事業継続給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に大きな影響を受けている市内の個人事業者を含む中小企業者その他法人に対して、事業全般に広く活用いただける給付金を交付
■制度詳細
・給付対象者:
共通
・令和元年12月31日以前から市内に事業所があり、かつ事業収入があり、今後も継続して事業を行う意思があること
・市税の滞納がないこと
・令和2年1月から12月の間の任意のひと月(対象月)の事業収入が感染症の影響で前年同月の事業収入と比較して50%以上減少していること
中小企業者、その他法人
・令和2年4月1日時点において、資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること、又は常時使用する従業員の数が300人以下であること
■支給額等
10万円(同一の申請者に対して一度のみ)
■連絡先
市民経済部 商工観光課 中小企業者等事業継続給付金担当
047-351-1111
■詳細URL
浦安市
■制度名
浦安市地域応援チケット
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済・市民生活の支援を目的に、市独自の支援策として、市内事業所のみで使用できる「浦安市地域応援チケット」を市民に配布
■制度詳細
・配布対象者:
令和2年4月27日において、浦安市の住民基本台帳に記録されている者
■支給額等
・給付額(額面):
1人につき2,000円(500円券×4枚)
■連絡先
商工観光課
047-712-6295
■詳細URL
白井市
■制度名
①子育て世帯応援給付金
②ひとり親家庭等応援給付金
■制度概要
①小学校等の休校措置などにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている保護者の経済的負担を軽減し、子育て世帯の生活を支援
②新型コロナウイルス感染症の発生による小学校等の休校措置や幼稚園・保育園の登園自粛などにより、特に就業環境の変化による影響が大きいひとり親家庭の生活を支援
■制度詳細
①令和2年4月27日現在、市に住民票がある18歳以下(平成14年4月2日から令和2
年4月27日生まれ)の子どものいる世帯
②令和2年4月27日現在、市に住民票がある児童扶養手当受給者に監護されている子どものいる世帯
■支給額等
①1人につき 1万円
②1人当たり 3万円
■連絡先
健康子ども部
子育て支援課
047-497-3487
■詳細URL
白井市
■制度名
中小企業経営支援金
■制度概要
売上が大きく減少している事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の予防対策に係る追加的経費や従業員の雇用維持などの経済的負担を総合的に支援
■制度詳細
1か月間の売上高が前年同月と比較して50%以上減少するなど、千葉県中小企業再建支援金の支給対象となった市内中小企業
■支給額等
1社当たり10万円
■連絡先
市民環境経済部 産業振興課
047-401-4641
■詳細URL
香取市
■制度名
香取市飲食店等緊急支援金
■制度概要
市内中小企業(個人事業主を含む)を支援するため、香取市独自の支援を実施
■制度詳細
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月と比較して50%以上減少した飲食・宿泊業者で、引き続き市内で営業する事業者
■支給額等
1事業者につき30万円
■連絡先
商工観光課
0478-50-1234
■詳細URL
香取市
■制度名
香取市中小企業者事業継続支援金
■制度概要
市内中小企業(個人事業主を含む)を支援するため、香取市独自の支援を実施
■制度詳細
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月と比較して50%以上減った市内に主たる事業所がある中小企業者などで、引き続き市内で事業を継続する事業者
(「香取市飲食店等緊急支援金」の対象者を除く)
■支給額等
申請要件を満たす中小企業者に対し、香取市内に所在する事業所の数に応じて、以下の額を支給。なお、申請は1事業者につき1回限り
(1)市内の事業所が1カ所の場合10万円
(2)市内の事業所が2カ所の場合20万円
(3)市内の事業所が3カ所以上の場合30万円
■連絡先
商工観光課
0478-50-1234
■詳細URL
香取市
■制度名
香取市子育て世帯への臨時特別給付金
■制度概要
外出自粛要請や保育所(園)・学校の臨時休校により、自宅にいることを余儀なくされている子育て世帯に対し、子どもたちが家庭で豊かな時間が過ごせるよう、市独自の「香取市子育て世帯応援給付金」を給付
■制度詳細
・給付対象児童:令和2年4月30日時点で香取市住民基本台帳に記録されている平成14年4月2日から令和2年3月31日生まれの児童
・給付対象者:給付対象児童を扶養している方
■支給額等
対象児童1人につき10,000円
未就学児は1人につき10,000円を加算
■連絡先
福祉健康部 子育て支援課 子育て推進班
0478-50-1257
■詳細URL
香取市
■制度名
香取市ひとり親家庭等応援給付金
■制度概要
学校や勤務先等の臨時休業に伴い、特に経済面で大きく影響を受けているひとり親家庭等に対し、親子が安心して生活できるよう、市独自の「香取市ひとり親家庭等応援給付金」を給付
■制度詳細
・香取市から令和2年4月分の児童扶養手当を受給している方
・上記に準ずる方(令和2年4月1日において香取市ひとり親家庭等医療費等の助成金の助成対象者)
■支給額等
対象児童1人につき30,000円
■連絡先
福祉健康部 子育て支援課 子育て推進班
0478-50-1257
■詳細URL
香取市
■制度名
香取市妊産婦応援給付金
■制度概要
新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が出され、不安を感じておられる妊産婦の皆様に対し、すこやかな出産・育児が行えるように市独自の「香取市妊産婦応援給付金」を給付
■制度詳細
令和2年4月30日から引き続き香取市住民基本台帳に記録されている、令和2年6月1日までに母子健康手帳が交付された妊婦または令和2年4月1日以降に出産した産婦
■支給額等
妊産婦1人につき20,000円
■連絡先
福祉健康部 子育て支援課 子育て推進班
0478-50-1257
■詳細URL
神崎町
■制度名
神崎町子ども生活支援金支給事業
■制度概要
子育て世帯の家計の負担を少しでも軽減するため、緊急対策として神崎町独自に町内在住の高校生までの子どもの保護者に対し、子ども1人に対して10,000円を支給する「子ども生活支援金」を創設
■制度詳細
町内在住の高校生までの子ども(687人)の保護者
■支給額等
10,000円
■連絡先
保健福祉課 福祉係
0478-72-1603
■詳細URL
神崎町
■制度名
神崎町小規模事業者緊急支援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し経営状態が悪化している町内小規模事業者の方へ給付金を支給
■制度詳細
以下の要件を全て満たす者
(1) 町内に主たる事業所を有する小規模事業者であること。
(2) 令和元年以前から事業を営んでおり、事業を継続する意思のある者。
(3 )令和2年1月 ~6 月の間に 、前年同月の売上高若しくは前年の平均売上月額と比較して、30%以上売上が減少した月のある者 。
(4)前年の平均売上月額が30万円以上である者。
(5)暴力団員等でないこと。
(6)町税に滞納のないこと。
■支給額等
10万円
■連絡先
まちづくり課 産業係
0478-72-2114
■詳細URL
多古町
■制度名
食費応援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症による町内小・中学校の休校に伴う家庭での食費負担増の軽減を図るため『食費応援給付金』を支給
■制度詳細
対象世帯については、個別に通知
■支給額等
・小学生及び中学生 10,000円/人
※新小学校1年生と4月に転校・転入されてきた児童・生徒は5,000円/人
・今年3月まで中学校3年生 5,000円/人
■連絡先
子育て支援課
0479-76-5412
■詳細URL
東庄町
■制度名
東庄町子ども子育て応援給付金事業
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、学校の臨時休業期間の延長や保育所、こども園の休園延長など、負担が増している子育て世帯に対し、町独自の「子ども子育て応援給付金」を給付
■制度詳細
基準日時点で町に住民記録があり、次のいずれかに当てはまる方
・平成14年4月2日から令和2年4月30日までに生まれた子どもを監護している方
・令和2年6月1日までに母子健康手帳の交付を受けている妊婦、または令和2年5月1日から令和2年5月31日までに出産した産婦
■支給額等
対象の子ども、または妊産婦1人につき3万円
■連絡先
健康福祉課 子育て支援係
0478-80-3300
■詳細URL
東庄町
■制度名
東庄町中小企業緊急支援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している中小企業者に対し、町独自の「中小企業者緊急支援給付金」を給付
■制度詳細
対象期間内の任意のひと月において、前年同月比の減少率が次のいずれかに当てはまる方
(ア)40パーセント以上50パーセント未満の方
(イ)30パーセント以上40パーセント未満の方
■支給額等
(ア)10万円
(イ)5万円
■連絡先
まちづくり課 産業振興係
0478-86-6075
■詳細URL
東庄町
■制度名
東庄町農業者緊急支援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している農家に対し、町独自の「農業者緊急支援給付金」を給付
■制度詳細
対象期間内の任意のひと月において、前年同月比の減少率が次のいずれかに当てはまる方
(ア)40パーセント以上50パーセント未満の方
(イ)30パーセント以上40パーセント未満の方
■支給額等
(ア)10万円
(イ)5万円
■連絡先
まちづくり課 農政係
0478-86-6076
■詳細URL
東京都
東京都共通
■制度名
感染拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給
■制度詳細
「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主
■支給額等
50 万円(2店舗以上有する事業者 100 万円)
■連絡先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
03-5388-0567
■詳細URL
品川区
■制度名
しながわ活力応援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大により生活に多大な影響を受けた区民に対し、外出自粛要請等に伴う負担の軽減と、区全体の活力を取り戻す
■制度詳細
・給付対象者:品川区民
■支給額等
・区民1人当たり3万円
・中学生以下には、1人につき2万円を加算し1人当たり5万円
■連絡先
区役所
03-3777-1111
■詳細URL
葛飾区
■制度名
子育て世帯への臨時特別給付金
■制度概要
児童手当を受給する世帯に対し、国から支給される臨時特別の給付金に加え、区独自の支援策としてさらに1万円を加算して支給
■制度詳細
児童手当(特例給付は除く)を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)
■支給額等
1万円を加算
■連絡先
子育て支援課 児童手当係
03-5654-8294
■詳細URL
葛飾区
■制度名
妊娠子育て応援券
■制度概要
ゆりかご面接を受けた妊婦に、新型コロナウイルス感染予防の観点から、タクシー運賃にも使える妊娠子育て応援券を交付
■制度詳細
葛飾区に住民登録があり、葛飾区の助産師・保健師・看護師による「ゆりかご面接」を初めて受けた妊婦
■支給額等
妊娠子育て応援券(2万円分)を交付
■連絡先
青戸保健センター保健サービス係
03-3602-1284
■詳細URL
府中市
■制度名
子育て世帯への臨時特別給付金
■制度概要
国の制度とは別に、子育て世帯に対し、市独自の臨時特別給付金を給付
■制度詳細
(1)子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)
(注)3月まで中学生だった者(新高校1年生)を含む。
(2)子育て世帯への臨時特別給付金・ひとり親家庭
児童育成手当を受給する世帯(死別・離婚等により父又は母のいない18歳に達する年度末までの児童を養育しており、所得が一定額未満の世帯)
(注)3月まで高校生だった者(高校卒業者等)を含む。
(3)子育て世帯への臨時特別給付金・ひとり親家庭
児童扶養手当を受給する世帯(死別・離婚等により父又は母のいない18歳に達する年度末までの児童を養育しており、所得が一定額未満の世帯)
(注)3月まで高校生だった者(高校卒業者等)を含む。
■支給額等
(1)子育て世帯への臨時特別給付金
子ども1人につき1万円を支給
(2)子育て世帯への臨時特別給付金・ひとり親家庭
子ども1人につき1万円を支給
(注)(1)と合わせて2万円
(3)子育て世帯への臨時特別給付金・ひとり親家庭
子ども1人につき1万円を支給
(注)(1)及び(2)と合わせて3万円
■連絡先
子ども家庭部子育て応援課コールセンター
0570-08-8105
■詳細URL
調布市
■制度名
調布っ子応援プロジェクト 調布の子どもたちへの食と学びの支援事業
■制度概要
調布の子どもたちの健やかな成長と学習を応援するとともに、子育て家庭の負担軽減、市内事業者への支援につなげるため、商工会・商店会等との連携により、市独自の事業として商品券を送付
■制度詳細
・商品券の郵送配布:
①児童育成手当・就学援助・生活保護の対象となる0歳から中学校3年生まで
②児童育成手当の支給対象となる高校生
③上記以外の0歳から中学3年生まで
■支給額等
① 一人当たり10,000円
② 一人当たり10,000円
③ 一人当たり5,000円
■連絡先
子ども政策課
042-481-7105
■詳細URL
町田市
■制度名
町田市中小企業者家賃補助事業
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している市内中小企業者(法人・個人事業主)への資金繰り支援として、最大2か月分の家賃の2分の1を、1か月20万円を上限に補助
■制度詳細
・対象者:次の1から4の要件を全て満たすこと
1.市内に事業所を有する中小企業者(本店所在地が市外でも可)
2.市内に事業用の建物を賃借していること
3.2020年1月から5月のいずれか2か月の売上高が、それぞれ前年同月売上高と比較して、15パーセント以上減少していること
4.今後も町田市内で事業継続の意向があること
・補助対象経費:家賃(店舗・事務所の建物分)
■支給額等
・補助率:家賃支払済額の2分の1
・補助額:上限40万円(2か月分)
1か月分上限20万円、千円未満切り捨て
注:複数事業所(店舗等)を持つ中小企業者の上限は、事業所数×40万円
■連絡先
中小企業者家賃補助担当
042-724-1136
■詳細URL
町田市
■制度名
ひとり親家庭等への臨時特別給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭等を支援するため、町田市児童育成手当を受給する世帯に対する臨時特別の給付金
■制度詳細
2020年5月分の町田市児童育成手当が支給される児童育成手当受給者
■支給額等
児童1人につき2万円
■連絡先
子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係
042-724-2139
■詳細URL
西東京市
■制度名
賃貸店舗等家賃補助事業
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大により大幅に売り上げが減少し、かつ賃貸店舗の家賃支払いが大きな負担となっている市内中小企業及び個人事業主等の方に対する負担軽減及び事業継続
■制度詳細
以下のどちらにも該当する者
1.市内において、店舗または事業所を賃貸借契約により営んでいる中小企業及び個人事業主等
2.売上げ減少率50パーセント以上で、国の持続化給付金の「給付通知書」または「口座入金部分の写し」を提出できる事業者
■支給額等
店舗または事業所の家賃に係る補助として一律30万円
■連絡先
産業振興課
042-420-2819
■詳細URL
西東京市
■制度名
給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭や障害をお持ちのお子様のいる家庭等に対し、西東京市独自の取り組みとして西東京市児童育成手当(育成手当・障害手当)の受給者の方に給付金を支給
■制度詳細
令和2年4月分から9月分の西東京市児童育成手当の受給者
(注1)4月分から9月分のうちいずれかの月分を受給していれば支給対象となる。
(注2)育成手当と障害手当の両方の対象児童となっている場合は、育成手当の対象児童として支給
■支給額等
対象児童一人につき30,000円
■連絡先
子育て支援課
042-460-9840
■詳細URL
神奈川県
神奈川県共通
■制度名
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
■制度概要
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請に協力していただいた事業者に最大30万円の支援を行い負担の軽減を図る。
■制度詳細
・ 支給対象事業者
県内に事業所を有し、県からの協力要請に協力いただき、休業又は営業時間を短縮した中小企業及び個人事業主
■支給額等
・支給金額
(1) 1事業者あたり10万円
(2) 要請を受けて休業している事業者が事業所を賃借している場合の加算額
・県内に所在する事業所が1事業所の場合 10万円
・県内に所在する事業所が複数事業所の場合 20万円
■連絡先
産業労働局中小企業部中小企業支援課
045-210-5550
045-210-5551
■詳細URL
鎌倉市
■制度名
鎌倉市中小企業家賃支援補助金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響によって売上が減少し、家賃の支払いにお困りの中小企業者(法人・個人)を対象に家賃相当額を支援
■制度詳細
・対象者:以下の条件をすべて満たす中小企業者
1.令和2年1月1日以前から申請時点に至るまで、鎌倉市内に本店を登記している法人であること。または、令和2年1月1日以前から申請時点に至るまで鎌倉市内に住民登録がある個人であること
2.市内の家屋を賃借して事業を営んでいること
3.セーフティネット保証5号の指定業種を主たる事業として営んでいる中小企業者であること
4.令和2年4月の売上高が、前年同月と比較して5%以上減少していること
5.期限が到来した市税(納税の猶予の適用を受けている分を除く。)を完納し、かつ、必要な申告義務を完了していること
6.許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること
7.その他、法令を遵守していること
■支給額等
売上の減少率に応じ最大100万円
■連絡先
鎌倉市市民生活部商工課
0467-61-3641
■詳細URL
茅ヶ崎市
■制度名
(仮称)茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金
■制度概要
県からの休業要請等に協力し、休業または営業時間を短縮した市内事業者(「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」受給者)に、市独自の給付金である「(仮称)茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金」を支給
■制度詳細
・支給対象事業者:
県が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を受けた市内の事業者
■支給額等
一律20万円を支給
(注) 店舗等を賃貸して営業をしている事業者や市内に複数の事業所を有する事業者への加算はない
■連絡先
経済部 産業振興課 商工業振興担当
0467-82-1111
■詳細URL
新潟県
新潟県共通
■制度名
休業要請に係る協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大による、新潟県内への「緊急事態措置」の発出に伴い、感染拡大防止のため県の休業要請に応じて、施設の休止や営業時間短縮に協力していただいた県内の中小事業者等に対し、協力金を支給
■制度詳細
・対象者:県内に事業所を有する中小企業及び個人事業主であって、上記の要請に応じ、少なくとも令和2年4月24日から5月6日までの全ての期間において対象施設の休業等にご協力いただける事業者
・要件
令和2年4月24日~5月6日までの全期間休業等の要請に協力いただくこと
令和2年4月21日(緊急事態措置)以前に開業した事業者であること
県内の事業所の休業等を行うこと(県外本社事業者が行う場合も対象)
■支給額等
一事業者あたり10万円
■連絡先
新潟県緊急事態措置・協力金相談センター
025-280-5222
■詳細URL
三条市
■制度名
三条市 事業継続等支援補助 金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の広がりにより影響を受ける市内事業者の事業継続及び雇用継続を図るため、事業者等に対し、三条市事業継続等支援補助金を交付
■制度詳細
①家賃補助:国の持続化給付金の支給要件に該当する方の事業を営む物件
②上下水道料金相当額の補助:国の持続化給付金の支給要件に該当し、賃貸物件又は自身が所有する物件で事業を営む方の事業を営んでいる物件
③固定資産税相当額の補助:国の持続化給付金の支給要件に該当する方が入居する店舗等の貸主のうち、店舗の賃料の4分の1以上を免除する措置を講じた方の貸出物件、又は自身が所有する物件
■支給額等
①賃料の1/4を補助
(令和2年4月、5月分の家賃、上限10万円)
②上下水道料金相当額を補助
(直近2か月支払分)
③固定資産税相当額の補助
(税額の2か月相当額)
■連絡先
経済部商工課
0256-34-5610
■詳細URL
柏崎市
■制度名
柏崎市小規模事業者経営支援補助金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、マイナス影響を受けている小規模事業者に対し、事業継続を支援するため、10万円を補助(定額補助)
■制度詳細
・対象者:以下の全てに該当する方
1. 市内の小規模事業者(従業員数20人以下)であること
2. 以下の取り組みのいずれかを実施していること
・令和2年(2020年)1月24日以降、全従業員の雇用の継続
・新型コロナウイルス感染症対策に係る設備導入、広告宣伝または新規事業の立上げ
・市内事業者との取引等、地域経済循環の促進
3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で30%以上減少していること
4.納期限の到来した市税を完納していること
■支給額等
10万円(1事業者1回限り)
■連絡先
柏崎市産業振興部商業観光課
0257-21-2334
■詳細URL
南魚沼市
■制度名
新型コロナウイルス感染症対策にかかる南魚沼市の支援策
■制度概要
新型コロナウイルス感染症による市内経済や民生活への 影響対応
■制度詳細
①南魚沼市事業継続給付金:売上が激減している市内事業者の継続を支援すため、国の持続化給付金の対象とならない売上減が5割未満の事業者
②南魚沼市雇用維持給付金:新型コロナウイルス感染症拡大に起因する国の雇用調整助成金を受けた市内事業者
③児童扶養手当および特別児童扶養手当の上乗せ助成:4月分の児童扶養手当受給者 と特別児童扶養手当受給者世帯(所得制限あり)
■支給額等
①上限30万円
②一律5万円
③(1)児童扶養手当受給者:
第 1子 40,000 円
第 2子加算 20,000 円
第 3子以降加算 10,000 円
(2)特別児童扶養手当受給者世帯
1世帯 40,000 円
■連絡先
総務部 秘書広報課 秘書広報班
025-773-6658
■詳細URL
富山県
富山県共通
■制度名
富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業要請等に応じて、要請期間中、全面的に協力いただける中小企業及び個人事業主に対し、県と市が連携し、「協力金」を支給
■制度詳細
・4月23日から休業要請期間の終了日までの間、県の休業要請等に全面的に協力いただくこと
・休業等を要しない飲食店、料理店、喫茶店等の「食事提供施設」については、夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業を自粛することとし、従来の営業時間を短縮する場合であること
■支給額等
中小企業:50万円
個人事業主:20万円
■連絡先
富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター
076-444-5591
■詳細URL
石川県
石川県共通
■制度名
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小企業及び個人事業主に対し、協力金を支給
■制度詳細
・対象事業者: 「新型コロナウイルス感染拡大にかかる石川県緊急事態措置」により、休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主
・対象要件: 石川県緊急事態措置により休業等を要請する期間(令和2年4月21日から5月6日まで)に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主
※全面的な協力とは、休業等を要請する全期間(令和2年4月21日から5月6日まで)、休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)に協力をいただくこと。
※飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮すること。
■支給額等
1事業者あたり50万円
(個人事業主の場合は20万円)
■連絡先
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金・中小企業支援相談センター
076-225-1920
kyouryokukin@pref.ishikawa.lg.jp
■詳細URL
金沢市
■制度名
金沢市中小企業経営強化緊急奨励金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響による景気低迷に打ち勝つため、中小企業者で構成する団体等に対して奨励金を交付
■制度詳細
・対象事業:団体等が新たに取り組む事業とし、国の新型コロナウイルス感染症対策に関する3原則を遵守するものであること(既存事業や国・県等の補助金を活用した事業は除く)
①生産性の回復に取り組む事業
②顧客を新たに創出または呼び戻す事業
③安心で元気なことをPRする事業
・対象者:中小企業者で構成する以下の要件を満たす団体等
・構成員のうち市内で事業を営む中小企業者が半数以上であること
・市内に事務所等を設置していること
・設立して1年以上経過していること
・活動実績を確認できる定款、規約、名簿、財務諸表等を有すること
・事業を着実に実施できる体制を有すること
・構成員に、新型コロナウイルスの影響により売上高が前年同期に比べて3%以上減少している中小企業者がいること
■支給額等
50万円以内(1団体1回限り)
※懇親会経費や備品購入費等は対象外
■連絡先
金沢市経済局産業政策課
076-220-2204
■詳細URL
加賀市
■制度名
加賀市飲食店感染拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、休業や営業時間の短縮を行う飲食店に対し、協力金を支給
■制度詳細
・対象:中小企業又は個人事業主が経営する市内の飲食店のうち令和2年4月1日~5月31日の間に、次のいずれかの要件を満たす休業や時間短縮営業を行った店舗。
1.通常の営業日に休業した日が計10日以上になる場合
2.時間短縮した営業時間の合計が、通常の営業時間に換算して10日分以上になる場合
3.通常の営業日に休業した日と短縮時間の換算日数の合計が10日以上になる場合
■支給額等
1店舗につき20万円
■連絡先
商工振興課商工労働係
0761-72-7940
■詳細URL
福井県
福井県共通
■制度名
中小企業休業等要請協力金(新型コロナウイルス感染症拡大防止の休業要請等に係る協力金)
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業等の要請に応じて、要請期間中、全面的に協力いただける中小企業および個人事業主に対し、協力金を支給
■制度詳細
・対象事業者:「新型コロナウイルス感染拡大にかかる福井県緊急事態措置」により、休業等の要請を受けた施設を運営する中小企業および個人事業主
・対象要件:福井県緊急事態措置により休業等を要請する期間(令和2年4月25日から休業要請期間の終了日まで)に全面的にご協力いただいた中小企業および個人事業主
■支給額等
1事業者あたり50万円(個人事業主の場合は20万円)
※食事提供施設で営業時間短縮に応じた事業者は、1事業者あたり25万円(個人事業主の場合は10万円)
■連絡先
福井県緊急事態措置コールセンター
0776-20-0766
■詳細URL
福井市
■制度名
福井市子育て世帯応援給付金
■制度概要
子育て世帯に対し市独自の給付金を支給
■制度詳細
・給付金の対象となる子ども:福井市に住民登録があり かつ
(1)令和2年4月分の児童手当(特例給付を含む。以下同じ)の給付対象になっている子ども
(2)令和2年3月に年齢到達したことにより児童手当の給付対象外となった子ども(=主に令和2年4月1日から高校生になった子ども)
(3)県立特別支援学校高等部に在籍している子ども
■支給額等
対象の子ども1人あたり1万円
■連絡先
福祉保健部 子ども福祉課
0776-20-5412
■詳細URL
勝山市
■制度名
かつやまっ子元気応援臨時給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校等の長期休業による在宅等での育児及び見守りを余儀なくされた子育て世帯の経済的影響を緩和するとともに、厳しい状況におかれている市内の飲食事業者等を下支えする
■制度詳細
0歳児から中学校3年生までのすべての子どもたち約2,500名
■支給額等
一律6万円を給付
■連絡先
福祉・児童課
0779-87-0777
■詳細URL
山梨県
甲府市
■制度名
子ども生活支援給付金
■制度概要
国において実施する児童手当受給者への臨時特別給付を補うものとして、児童扶養手当を受給している世帯及び、児童扶養手当の受給対象外となっている就学援助受給世帯を対象に1世帯3万円 の「子ど も生活支援給付金 」を支給
■制度詳細
児童扶養手当を受給している世帯及び、児童扶養手当の受給対象外となっている就学援助受給世帯
■支給額等
1世帯3万円
■連絡先
055-237-1161
■詳細URL
富士吉田市
■制度名
新型コロナウイルス撲滅支援金の給付
■制度概要
日常生活で自粛を強いられている、市民の皆さんの不安な気持ちを少しでも払拭できるよう「新型コロナウイルス撲滅支援金」の支給を予定
■制度詳細
・対象:4月1日現在で富士吉田市住民基本台帳に登載されている方
・給付時期:5月上旬開催予定の臨時議会で補正予算を上程し可決を得られた場合は速やかに手続きを開始し給付を行う予定
■支給額等
収入の増減や年齢などに関わらず対象者1人に一律1万円を支給
■連絡先
企画課
0555-22-1111
■詳細URL
長野県
長野県共通
■制度名
県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための長野県における緊急事態措置等に伴い、休業要請等に応じた事業者に対して協力金等を支給
■制度詳細
・県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金:新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく県からの要請に協力して施設の使用停止(休業)等を行った以下の事業者
(1) 県内に施設を有し、当該施設の使用停止(休業)を行った事業者
(2) 県内に食事提供施設を有し、当該施設の営業時間の短縮等と酒類の提供時間制限を行った事業者(終日、施設使用停止を行った事業者を含む。)
・ 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止支援金:県内に主として観光目的に利用する集会・展示施設、観光・宿泊施設等を有し、県からの観光往来の自粛要請に協力して、当該施設の休業を行った事業者
■支給額等
1事業者当たり30万円 [1回限り]
※市町村との協調事業 (内訳:県20万円、主たる事業所のある市町村10万円)
■連絡先
産業労働部産業政策課
026-235-7205
■詳細URL
木曽町
■制度名
新型コロナウイルス感染症対策事業者給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、急激に売上額が減少した小規模企業者に対して給付金を支給
■制度詳細
・給付金対象者:令和2年3月から5月までのうち、各月それぞれの売上額若しくは2カ月分又は3カ月分の売上額の合算額が、これらの前年同月の売上額若しくは売上額の合算額と比較し20万円以上減少している小規模企業者
■支給額等
減少額の2分の1を給付(上限30万円)
■連絡先
観光商工課 商工係
0264-22-4285
■詳細URL
岐阜県
岐阜県共通
■制度名
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者に対し、協力金を支給
■制度詳細
・対象要件:休業等の対象となる施設を運営する事業者
■支給額等
1事業者あたり50万円
■連絡先
「協力金」の専用相談窓口(コールセンター)
058-278-2551
■詳細URL
美濃加茂市
■制度名
美濃加茂市児童扶養手当受給者に対する特別給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を勘案し、美濃加茂市ではひとり親世帯の生活の安定を図ることを目的として、美濃加茂市児童扶養手当受給者に対し、特別給付金を支給
■制度詳細
令和2年4月分の児童扶養手当の受給対象者
※申請は不要
■支給額等
3万円
■連絡先
こども課児童福祉係
0574-25-2111
■詳細URL
静岡県
静岡県共通
■制度名
静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて施設の使用停止(休業要
請)に協力いただける事業者に対し、協力金を支給
■制度詳細
・対象となる事業者:静岡県が休業の要請をした施設を運営する中小企業及び個人事業主
・要件:以下の3つをいずれも満たすこと
①令和2年4月27 日(月)から令和2年5月6日(水)までの期間のすべてにおいて休業を実施
②令和2年4月26 日(日)時点で営業実態がある事業者
③申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が静岡県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
■支給額等
20万円(1事業者あたり)
■連絡先
静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金相談センター
050-5371-1191
■詳細URL
島田市
■制度名
新型コロナウイルス感染症対策小規模企業者応援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が大幅に減少し、経営に影響を受けている小規模企業者を応援するため、対象となる事業主に10万円を交付
■制度詳細
・交付対象者( 次のすべての要件に該当する事業主)
(1)市内に主たる事務所または事業所を有する小規模企業者であること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1か月の売上高が前年同月比50%以上減少し、かつその翌月の売上高も前年同月比50%以上減少することが見込まれること。
(3)直近1か月の前年同月の売上高が50万円以上であること。
(4)従業員を1人以上常時使用していること。(専従者を含む)
(5)市内で1年以上事業を営んでおり、かつ今後1年以上事業を営む予定であること。
■支給額等
・給付額:10万円
・申請受付期間:令和2年4月1日~9月30日(6か月間)
■連絡先
産業観光部商工課商工政策係
0547-36-7146
■詳細URL
御殿場市
■制度名
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力店舗補償事業
■制度概要
新型コロナウイルス感染症による集団感染を防止するため、バー、キャバレー、ナイトクラブ等への外出自粛要請及び店舗休業要請を行い、それに協力していただける店舗に対して売上げを補償する制度
■制度詳細
・補償対象者:市内の「バー、キャバレー、ナイトクラブ」 ※居酒屋、食堂、ダイニングバーは対象外
・要件
1.令和2年4月16日(木)から令和2年4月30日(木)まで店舗を休業すること。
2.市税の滞納が無いこと。
3.本制度による休業実施後速やかに営業を再開すること。
■支給額等
・補償額:課税申告で使用する書類の年間売上高を24で割った額(営業が1年未満の店舗は営業月数に2をかけた数で割った額)
※上記で算出した額が100万円を超えた場合は100万円
・申請受付期間:令和2年4月9日(木)~令和2年4月15日(水)午前9時~午後5時
■連絡先
御殿場市役所 東館4階 商工振興課
0550-82-4683
shoukou@city.gotemba.lg.jp
■詳細URL
伊豆市
■制度名
営業自粛に対する協力金
■制度概要
『市民の生命を守ること』を最優先とし、市内の宿泊業者・飲食業者の皆様に、営業の自粛を要請し、営業自粛要請に応じた事業者に協力金を支給
■制度詳細
・支給対象
(1)市税に滞納がないこと(令和2年1月末までに納期の到来したもの)
(2)本制度による休業実施後速やかに営業を再開すること
・支給方法
【1次支給】新型コロナウイルス感染症対策予算から、宿泊業者40万円、飲食業者20万円を支給
【2次支給】今後、補正予算により対応
■支給額等
・支給額
【宿泊業者】前年4・5月の1か月当たりの平均売上を参考に、その金額の20%を協力金として支給(1店舗あたりの上限300万円)
【飲食業者】前年4・5月の1か月当たりの平均売上を参考に、その金額の50%を協力金として支給(1店舗あたりの上限50万円)
■連絡先
新型コロナウイルス感染症対策室
0558-88-4567
■詳細URL
西伊豆町
■制度名
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う営業自粛要請実施事業者への給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、観光に関する事業者等に対して営業自粛の要請をし、それにご協力いただいた事業者等に対して給付金を支給
■制度詳細
・給付対象期間:令和2年4月11日(土)から令和2年5月6日(水・祝)
・給付要件
1.前年の4月・5月に営業実績があること
2.町税等の滞納未納がないこと(令和2年3月未納期分まで)
3.4月11日(土)から5月6日(水・祝)まで休業すること
・申請受付期間:令和2年4月13日(月)~令和2年5月29日(金) 午前9時~午後4時
■支給額等
宿泊業
1.一次給付金(均等割) ※ 大手旅館は500,000円、その他宿泊施設は200,000円
2.二次給付金(実績割):前年4月・5月の1か月当たりの平均宿泊人数×40%(1人未満切り捨て)×5,000円
商店等
1.一次給付金 ※ 業種により200,000円若しくは100,000円
2.二次給付金:前年4月・5月の1か月当たりの平均売上×70%から一次給付金を除いた額 ※ 業種が「観光売店」の場合、前年の4月5月の1か月当たりの平均売上×業種平均粗利率から一次給付金を除いた額
■連絡先
まちづくり課商工係
0558-52-1966
Mail:shoukou@town.nishiizu.shizuoka.jp
■詳細URL
愛知県
愛知県共通
■制度名
愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力いただける地元中小事業者に対し、協力金を交付
■制度詳細
・対象:新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業及び個人事業主
■支給額等
50万円(1事業者あたり)
■連絡先
愛知県・新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」(コールセンター)
052-954-7453
■詳細URL
安城市
■制度名
安城市児童扶養手当受給対象者特別給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を勘案し、ひとり親世帯の生活の安定を図るために安城市が特別に児童扶養手当受給対象者に対して支給する給付金
■制度詳細
・支給対象者:令和2年3月分または4月分の児童扶養手当の受給資格者
■支給額等
支給対象者1人につき30,000円
■連絡先
子育て健康部子育て支援課児童給付係
0566-71-2229
■詳細URL
三重県
三重県共通
■制度名
三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、三重県が行う緊急事態措置による休業要請・依頼に全面協力いただける中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)に対して、県・市町が協調して協力金を交付
■制度詳細
・対象事業者:三重県による休業要請等の対象となる県内施設を運営する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)のうち、県からの協力要請を受け、休業又は営業時間を短縮した事業者
・対象要件:
緊急事態措置期間中(令和2年4月20日から5月6日まで)に休業および夜間営業(20時から翌朝5時)の自粛の要請に全面的にご協力いただくこと
4月20日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること
■支給額等
1事業者あたり50万円
■連絡先
雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課
059-224-2534
chusho@pref.mie.lg.jp
■詳細URL
滋賀県
滋賀県共通
■制度名
感染拡大防止臨時支援金
■制度概要
県の休業要請に応じて、緊急事態措置期間中、協力頂ける事業者への臨時的な支援金
■制度詳細
県内に事業所がある中小の事業者のうち、県の休業要請を受け、協力頂ける事業者
■支給額等
中小企業:一律20万円
個人事業主:一律10万円
■連絡先
滋賀県緊急事態措置コールセンター
077-528-1344
■詳細URL
京都府
京都府共通
■制度名
京都府休業要請対象事業者支援給付金
■制度概要
施設の使用制限(休業)等の要請にご協力いただいた府内中小企業・個人事業主に対して支援給付金を支給
■制度詳細
・対象者:次の全ての要件を満たす者
1.京都府内に事業所を有する中小企業及び個人事業主、その他休業の要請等に協力された施設を運営する者(常時雇用する労働者の数が100人以下)
2.緊急事態措置を実施する以前に開業し、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
3.緊急事態措置の全ての期間の内、遅くとも令和2年4月25日午前0時から令和2年5月6日まで連続して、京都府の要請等に応じ休業等の措置を実施した者
4.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
5.4に掲げる暴力団員等が、経営に事実上参画していない者
■支給額等
中小企業20万円
個人事業主10万円
(京都府内の複数の施設で休止等の対応をされた場合でも支給額は同じ)
■連絡先
京都府緊急事態措置コールセンター
075-414-5907
■詳細URL
大阪府
大阪府共通
■制度名
休業要請支援金(府・市町村共同支援金)
■制度概要
施設の使用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支援金を支給
■制度詳細
・対象要件:下記の3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主
1.大阪府内に主たる事業所を有していること。
2.緊急事態措置期間中(令和2年4月14日から5月6日まで)に休業要請等に全面的に協力いただいていること。(ただし、7日間の準備期間等を考慮し、令和2年4月21日以降休業していれば対象とする。)
3.令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。
・支援金の交付は1事業者につき1度。
・休業を要しない飲食店・料理店・喫茶店等についても、営業時間を短縮(夜20時から朝5時まで休業、酒類の提供は夜19時まで。)する場合は対象。
■支給額等
支給額
中小企業 100万円(府と市町村で1/2ずつ負担)
個人事業主 50万円(府と市町村で1/2ずつ負担)
■連絡先
休業要請支援金相談コールセンター
06-6210-9525
■詳細URL
吹田市
■制度名
臨時児童扶養手当
■制度概要
非正規雇用等の理由による収入の減少や学校等の休業による経済的な負担の軽減を図るため、児童扶養手当を受給している世帯を対象に、臨時児童扶養手当を市独自で支給
■制度詳細
令和2年4月分(令和2年5月11日支給)の児童扶養手当受給者
■支給額等
50,000円(受給者世帯ごと)
■連絡先
子育て給付課
06-6384-1470
■詳細URL
枚方市
■制度名
新型コロナウイルス感染症に係るひとり親等のための休業手当金制度
■制度概要
感染拡大の状況によって保育サービスや施設が閉鎖された場合、子どもの保育のために休業を余儀なくされるひとり親等の所得の支援策
■制度詳細
①有給休暇の取得ができない世帯
②国の休業補償の適用がない世帯
③枚方市において児童扶養手当を受給しているひとり親等の世帯
④生活保護を受給していない世帯
■支給額等
令和2年3月2日~5月6日の間で、休業により得られなかった給与額。
※1日あたり上限4600円。
■連絡先
市民生活部年金児童手当課
072-841-1408
■詳細URL
大東市
■制度名
新型コロナウイルス感染症に関する対策事業
■制度概要
学校休校による各家庭の負担増に伴い、小中学生の子どもを持つ家庭に対し、子1人につき10,000円を給付
■制度詳細
1.対象者: 大東市在住の小中学生(小学1年生~中学3年生、公立・私立は不問)
2.給付時期: 早急に実施予定(現在準備中)
■支給額等
小中学生1人につき1万円を給付
■連絡先
■詳細URL
兵庫県
兵庫県共通
■制度名
休業要請に応じて頂いた事業者の皆様の経営継続支援事業(現在制度設計中)
■制度概要
新型コロナウイルス感染症にかかる休業要請などに応じた中小法人及び個人事業主に対し、経営継続支援金を支給
■制度詳細
・対象者:(ア)(イ)のいずれも満たす県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主
(ア)新型インフルエンザ等特別措置法に基づく休業要請、同法に拠らない協力依頼(100m2超~1,000m2以下など)、営業時間短縮の要請(飲食店等食事提供施設)に応じた施設を運営する、県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主
(イ)令和2年4月の売上が、前年同月比50%以上減少している中小法人及び個人事業主
■支給額等
・支援額
中小法人:1,000千円 ※ただし、飲食店及び旅館・ホテルは300千円
個人事業主:500千円 ※ただし、飲食店及び旅館・ホテルは150千円
■連絡先
専用ダイヤル
078-362-9301
■詳細URL
姫路市
■制度名
姫路市休業要請等協力事業者支援事業(家賃支援)
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた兵庫県の要請を受け、休業や営業時間の短縮等に協力いただいたことにより経営に深刻な影響を及ぼしている中小企業者(個人事業主を含む)に、家賃支援を目的とした姫路市独自の協力支援金を給付
■制度詳細
・申請要件:
1.姫路市内に主たる事業所(法人:本社、個人:主たる店舗等)を有する中小企業者(個人事業主含む)であること
2.兵庫県の休業・営業時間の短縮要請(依頼を含む)を受けている、又は休業要請(依頼を含む)を受けて休業している商業施設(大規模ショッピングセンター等)に入居する店舗(施設)を運営していること
3.対象店舗(施設)を他者から賃借して運営しており、賃借料の支払い実績があること
4.要請期間中(4月15日から5月31日まで)に概ね10日間以上、休業・営業時間短縮を行っていること
5.姫路市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員でないこと
■支給額等
1事業者につき100,000円
複数店舗の経営者も1事業者
1事業者1回限りの給付
■連絡先
姫路市役所産業局商工労働部産業振興課
079-221-2506
■詳細URL
加西市
■制度名
新型コロナウイルス感染症対策の生活困窮子育て世帯支援
■制度概要
新型コロナウイルス感染症に伴う小学校等の臨時休業により、保護者の所得が減少し、生活が困窮する子育て世帯を支援するための給付金
■制度詳細
・支給対象者:小学校等の臨時休業により、子の世話を行うための休職に伴い、所得の減少が見込まれる加西市内の世帯
・支給要件
•災害等に伴う小学校等の臨時休業により、子どもの世話を行うための休職に伴い所得の減少が見込まれる加西市内の世帯
•非課税世帯であって申請日前3月の世帯平均収入額が規則で定める基準額以下の世帯
•他の休職に関する公的援助を受け取ることができない世帯
•生活保護費を受給していない世帯
■支給額等
・給付金額:賃金相当額(上限額は1世帯当たり日額8,330円で、1回の臨時休業期間につき10万円)
・給付金の返還:休職に関する他の公的援助を受けた場合等
・適用期間:令和2年3月3日以降の小学校等の臨時休業期間
■連絡先
健康福祉部 地域福祉課 生活支援係
0790-42-7520
fukushi@city.kasai.lg.jp
■詳細URL
奈良県
奈良県共通
■制度名
奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
■制度概要
奈良県から施設の使用制限の要請を受けて、施設の休止や営業時間の短縮に協力した県内事業者に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を給付
■制度詳細
・対象者:全国都道府県に発令された「緊急事態措置等」により、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業及び個人事業主(以下「事業者」という。)
・要件
4月25日(土曜日)午前0時から5月6日(水曜日)の間、休業等の要請に全面的に協力すること。
4月25日(土曜日)の前日までに開業しており、営業の実態がある事業者であること。
県内の事業所の休業等を行った場合であること。(県外に本社がある事業者も対象)
※休業を要請しない飲食店、料理店、喫茶店等の食事提供施設において、午後8時から翌午前5時までの一部の時間帯でも営業している施設については、その間の営業を自粛する場合は対象となる。(終日休業も含む。)なお、酒類の提供は午後7時までとすること。
■支給額等
給付額(1事業者当たり)
個人事業主 10万円
中小企業 20万円
■連絡先
奈良県緊急事態措置コールセンター
0742-27-3600
■詳細URL
和歌山県
那智勝浦町
■制度名
那智勝浦まちなか商品券
■制度概要
新型コロナウィルス感染症関連の緊急経済対策として、収入の減った方々や小規模事業者への支援を目的に、「那智勝浦まちなか商品券」を配付
■制度詳細
・対象者:町民
■支給額等
1人あたり3,000円分(500円×6枚つづり)
■連絡先
観光企画課 観光商工係
0735-52-2131
■詳細URL
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
広島県共通
■制度名
広島県感染拡大防止協力支援金(仮称)
■制度概要
緊急事態措置期間中 (令和2年4月22日から5月6日まで) に休業等の要請に全面的に協力をいただいた中小企業者に対し、支援金を支給
■制度詳細
・対象者:休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する以下の事業者
個人事業主、中小企業者
・条件等:全面的な協力(緊急事態措置の全期間、要請等に応じた休業や食事提供施設における営業時間の短縮を実施すること)、雇用の維持 (緊急事態措置期間を含む期間において、国の雇用調整助成金を利用すること)
■支給額等
・対象者区分 (支給要件) ・支給額
中小企業者 (雇用者がいる事業者)
食事提供施設以外 (休業かつ雇用の維持) … 30万円 (2店舗以上有する事業者50万円)
食事提供施設 (休業かつ雇用の維持) … 30万円 (2店舗以上有する事業者50万円)
食事提供施設 (営業時間の短縮) … 10万円 (2店舗以上有する事業者15万円)
中小企業者 (雇用者がいない事業主)
食事提供施設以外 (休業) … 20万円
食事提供施設 (休業) … 20万円
食事提供施設 (営業時間の短縮) … 10万円
■連絡先
商工労働総務課 総務グループ
082-513-3311
■詳細URL
山口県
山口県共通
■制度名
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、山口県からの休業要請に協力していただいた事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給
■制度詳細
県からの休業をお願いした施設(店舗・事業所等)を営業している方で、少なくとも4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)までの間を連続して休業する方を
■支給額等
1事業者当たり30万円を上限
1店舗(事業所):15万円
2店舗(事業所)以上:30万円
■連絡先
山口県総務部防災危機管理課
083-933-2455
■詳細URL
徳島県
香川県
香川県共通
■制度名
香川県感染拡大防止協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のための香川県における緊急事態措置等による、休業要請等に全面的に協力いただける中小企業等に対し、協力金を支給
■制度詳細
・支給対象
①令和2年4月25日から令和2年5月6日までの間、休業要請(協力依頼)にご協力いただいた中小企業及び個人事業主
②令和2年4月25日から令和2年5月6日までの間、営業時間の短縮要請にご協力いただいた食事提供施設の中小企業及び個人事業主
③令和2年5月2日から令和2年5月6日までの間、観光客の多いうどん店の休業の協力依頼にご協力いただいた中小企業及び個人事業者
■支給額等
・支給額
① 1事業者あたり 20万円
② 1事業者あたり 10万円
③ 1事業者あたり 10万円
■連絡先
商工労働部 産業政策課
087-832-3350
■詳細URL
愛媛県
愛媛県共通
■制度名
「愛顔を守ろう︕」えひめ版協⼒⾦パッケージ
■制度概要
○感染拡⼤防⽌に率先して取り組む全国チェーンを除く飲⾷店、地元スーパー・小売店、宿泊施設、商店街への支援
○前向きに頑張る事業者への支援
○県⺠の愛顔を支える事業者を応援
■制度詳細
① 感染拡⼤防⽌に率先して取り組む全国チェーンを除く飲⾷店、地元スーパー・小売店、宿泊施設、商店街への支援
○3密を避けるための全国チェーンを除く飲⾷店、1,000㎡以下の地元スーパー・小売店の取り組み支援
・対象者︓3密を避ける防⽌設備の設置等、新たな取り組みを実施した事業者
・協⼒⾦︓1事業者あたり5万円
○GW中の宿泊延期等をした宿泊施設への支援
・対象者︓GW中の宿泊予約を施設側から延期・キャンセル等した宿泊業者等
・協⼒⾦︓キャンセル等1⼈泊あたり5,000円(上限30⼈泊まで)
○複数の店舗によるGW中の3密を避けるための商店街の取り組み支援
・対象者︓複数の店舗によるローテーション営業(交代で営業)を⾏う商店街等
・協⼒⾦︓1グループあたり10万円
② 前向きに頑張る事業者への支援
○前向きに新たなビジネスを展開する事業者への支援
・対象者︓移動販売、ドライブスルー、複数店舗による共同販売など、新しい取組みを実施した事業者
・協⼒⾦︓1事業者あたり20万円(グループで⾏う場合は、別途加算)
○テレワークの推進を支援する宿泊施設等への支援
・対象者︓テレワークオフィスとして、宿泊室等を県⺠向けにデーユースで貸し出す宿泊事業者等
・協⼒⾦︓1室あたり3,000円以内+ 広報PR経費など1事業者あたり3万円
○マスク等の製造に新たに取組む事業者への支援
・対象者︓医療⽤マスク、医療⽤ガウン・エプロン等の製造に新たに取り組む事業者
・協⼒⾦︓試作品製造費1事業者あたり100万円
■支給額等
左欄を参照
■連絡先
産業政策課
089-912-2465
■詳細URL
松山市
■制度名
ひとり親家庭等
子育て応援金給付
■制度概要
児童扶養手当を受給している世帯に5万円を給付
■制度詳細
令和2年4月分の児童扶養手当を受給している世帯
■支給額等
1 世帯当たり5 万円
■連絡先
松山市子育て支援課
089-948-6845
■詳細URL
松山市
■制度名
個人事業主等
支援給付金
■制度概要
家賃等の固定費の負担で困っている事業者に最大20万円を給付
■制度詳細
対象:①②のいずれにも該当する方
①国の持続化給付金の支給を受けた市内の個人事業主等
②市内に賃貸借契約で事務所等を構えている方
■支給額等
・給付額:
1者20 万円以内
持続化給付金の額が50 万円以上→20 万円
持続化給付金の額が50 万円未満→10 万円
■連絡先
松山市地域経済課
089-948-6783
■詳細URL
高知県
高知県共通
■制度名
高知県休業等要請協力金(仮称)
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、「高知県 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等」に基づき、休業や営業時間の短縮要請にご協力いただいた事業者の皆様に対し、本県独自の協力金を支給
■制度詳細
(1)休業要請の対象となる次の施設を運営する事業者
①接待を伴う飲食店(※風営法第2条第1項第1号に該当するもの)
②施設内で大声を発するなど、飛沫感染の恐れが高い施設
(2)営業時間短縮※の協力要請の対象となる次の施設を運営する事業者
※午後8時~翌午前5時は休業(併せて、午後7時以降の酒類の提供を休止)
①飲食店 例)料理店、居酒屋など(宅配・テイクアウトを除く)
②旅館、ホテル(施設内の宴会場など、飲食提供の場に限る)
■支給額等
1事業者30万円を基本
(県20万円、市町村10万円)
※現在市町村と調整中で、市町村によっては、県分の20万円のみの支給となる場合がある。
■連絡先
商工労働部 商工政策課
088-823-9789
■詳細URL
福岡県
福岡県共通
■制度名
福岡県中小企業緊急支援金
■制度概要
新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けている事業者の事業継続を幅広く支援
■制度詳細
国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業等
■支給額等
・支援額(上限額)
法人:50万円
個人事業者:25万円
■連絡先
中小企業振興課地域経済係
092-643-3420
■詳細URL
北九州市
■制度名
店舗への家賃支援
■制度概要
緊急事態宣言に基づき福岡県から出された休業の協力要請・協力依頼を受け、ビルオーナーに対し、賃料の減額や免除を要請するとともに、休業した中小企業・小規模事業者等の店舗の賃料を支援
■制度詳細
・対象:緊急事態宣言に基づき福岡県から出された休業の協力要請・協力依頼を受け、賃料の減額や免除をしたビルオーナー
■支給額等
・補助率 : 5分の4
・補助上限額: 40万円
■連絡先
産業経済局緊急経済対策室
093-582-2299
■詳細URL
福岡市
■制度名
緊急事態宣言中の福岡市独自の緊急経済支援策
■制度概要
外出の自粛の徹底と接触者の8割削減に寄与するため,福岡市独自の緊急経済支援策を行う。
■制度詳細
1 休業要請に協力いただいた施設などへの支援
・店舗への家賃支援:中小企業・小規模事業者の店舗の賃料の5分の4,上限50万円を支給
・文化・エンターテインメント事業者への支援:無観客での映像配信設備等にかかる経費として,50万円を上限に支援
・宿泊事業者への支援:消毒・除菌対応等の安全対策の強化にかかる経費として,1施設あたり50万円を上限に支援
・飲食店への支援:飲食店にデリバリー等へ対応を促すため,1回1,000円以上の利用で500円分のポイントもしくはクーポンを還元
2 医療関係者等への支援
・医療関係:1医療機関当たり40万円から600万円を給付。加えて,現に新型コロナウイルス患者の入院を受け入れた医療機関には,受入患者1名につき,30万円を給付
・介護関係:施設の規模や形態に応じて,1施設当たり15万円から150万円を給付
・保育関係:施設の規模に応じて,1施設当たり15万円から60万円を給付。
■支給額等
左欄のとおり。
■連絡先
■詳細URL
飯塚市
■制度名
飯塚市緊急対策事業
■制度概要
休業や倒産の危機に直面しながら事業の継続や雇用の維持に懸命に取り組む中小企業、小規模事業者を応援
■制度詳細
事業継続応援事業:国・県の融資制度(市が指定する11事業)を活用した事業者(大企業を除く)
■支給額等
30万円
■連絡先
商工観光課
0948-22-5500
■詳細URL
飯塚市
■制度名
飯塚市緊急対策事業
■制度概要
雇用や収入に対する不安を抱えた中で生活の維持のため努力を続けている、失業された方やひとり親世帯の方を応援
■制度詳細
・児童扶養手当を受給しているひとり親家庭等
■支給額等
5万円/世帯
■連絡先
子育て支援課
0948-22-5500
■詳細URL
中間市
■制度名
中間市持続化緊急支援給付金
■制度概要
国及び県の給付金・支援金の対象とならない中小企業で、売り上げが減少している事業者に対し、10万円を支給
■制度詳細
国の「持続化給付金」、県の「持続化緊急支援金」の対象外で、前年同月比15%以上30%未満減少している市内事業者
■支給額等
1事業者につき一律10万円
■連絡先
産業振興課
093-246-6235
■詳細URL
中間市
■制度名
子育て世帯支援事業
■制度概要
負担が増している子育て世帯に対し、国の子育て世帯への臨時特別給付金(児童手当受給対象者に1万円)に加え、5千円を交付
■制度詳細
国の子育て世帯への臨時特別給付金を受給される方
■支給額等
1人につき5,000円
■連絡先
こども未来課
093-246-6248
■詳細URL
福津市
■制度名
小規模事業者緊急応援金
■制度概要
事業継続に支障が生じている小規模事業者を支援するため「小規模事業者緊急応援金」を支給
■制度詳細
市内に事業実態のある主たる事業所等があり、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月分または5月分の売上高が前年同月比30%以上減少した小規模事業者
■支給額等
1事業者あたり10万円を給付(なお、国や県の給付金・支援金と重複して受給できる)
■連絡先
市地域振興課
0940-62-5014
■詳細URL
宮若市
■制度名
宮若市中小企業等緊急支援金制度
■制度概要
令和2年新型コロナウイルス感染症により、事業に影響を受けている中小企業や個人事業主に対し緊急支援金を給付
■制度詳細
・対象者:
1.中堅・中小法人、個人事業者、または、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人
2.2020年1月以降、申請日の属する月の前月までの期間のうち、ひと月の売上が前年同月比30%以上50%未満減少した月があること
※ひと月の売上減少率が50%を超えている月が一度でもある場合は、「国の持続化給付金」へ申請をお願いする。
■支給額等
・法人 30万円
・個人事業者 15万円
※昨年1年間の売上からの減少分を上限。
※給付は1回限り。
※国の「持続化給付金」の対象となった場合は、「宮若市中小企業等緊急支援金」の対象とはならない。
■連絡先
産業観光課 商工振興係
0949-32-0519
■詳細URL
佐賀県
佐賀県共通
■制度名
佐賀型 店舗休業支援金
■制度概要
佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜20時から朝5時までの営業を休止した場合に、事業者に支援金を交付
■制度詳細
・対象事業者:県からの休業要請等に応じ、休業又は営業時間を短縮した店舗等
・要件:原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うこと
■支給額等
1店舗15万円(何店舗でも上限なし)
■連絡先
■詳細URL
長崎県
長崎県共通
■制度名
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症対策にかかる休業等の協力要請及び事業者の皆様への協力金
■制度詳細
長崎県の要請に応じて、施設の休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮を含む)に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主
■支給額等
1事業者あたり30万円
■連絡先
長崎県総合相談窓口
095-895-2150
■詳細URL
大村市
■制度名
事業者支援給付金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した事業者に対し、経営維持のため支援金を交付
■制度詳細
・補助対象者:次の1から3の対象要件すべてに該当すること
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)または、農業法人、非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人など会社以外の法人で市が認めるもの
2.原則として、市が定める期間の前年同月比で20パーセント以上売上高の減少があるもの
3.市税を滞納していないこと
■支給額等
1店舗あたり30万円(一律交付)
■連絡先
大村市商工振興課産業振興グループ
0957-53-4111
■詳細URL
大村市
■制度名
大村市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策補助金
■制度概要
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するため、飲食店、飲食料品卸売業および飲食料品小売業を対象に、事業継続に必要な店舗家賃や人件費などの経費の一部を助成
■制度詳細
・補助対象者:次のすべてに該当する者
1.市内に本社または本店を有する中小企業者(個人事業主は市内に居住地を有すること。)
2.飲食店、飲食料品卸売業または飲食料品小売業を営んでいること
3.前年同月比で20パーセント以上の売上高などの減少があるもの
4.市税を滞納していないこと
■支給額等
1.対象経費:家賃またはその他の経費1か月分の10分の8の3か月分
2.限度額:1店舗につき30万円
■連絡先
大村市商工振興課産業振興グループ
0957-53-4111
■詳細URL
熊本県
熊本県共通
■制度名
熊本県休業要請協力金(仮称)
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、熊本県が行う施設の使用停止の要請・依頼に全面的に協力いただける中小企業者等(個人事業主を含む)に対して、県が協力金を交付
■制度詳細
・対象事業者:熊本県による休業要請・依頼の対象となる県内施設を運営する中小企業者等(個人事業主を含む)のうち、県からの休業協力要請・依頼を受け、休業に全面的に協力した事業者。
・対象要件:休業要請期間中(令和2年4月22日(水曜日)から5月6日(水曜日))に休業要請・依頼に全面的に協力いただくこと。
■支給額等
1事業者当たり 一律10万円
(複数の施設を営業している事業者であっても1事業者とする)
■連絡先
商工政策課 休業要請協力金係
096-333-2828
■詳細URL
大分県
大分市
■制度名
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店舗の家賃の補助
■制度概要
新型コロナウイルスの感染拡大によって、とりわけ業績の悪化が著しい飲食店を経営する小規模事業者に対し、店舗の家賃の8割を補助
■制度詳細
令和2年3月~5月のいずれかの売上が対前年同月比で50%以上減少している飲食店を経営する小規模事業者
■支給額等
・補助対象経費
令和2年3月~5月分の家賃(3か月分)
・補助率:5分の4
・補助限度額:1か月あたり8万円(最大24万円)
■連絡先
商工労働観光部商工労政課
097ー585-6011
■詳細URL
別府市
■制度名
中小企業者等賃料補助制度
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高等が減少する中小企業者・小規模事業者(個人事業主を含む)に対して、一定の要件を満たす場合、事業活動のために市内において賃借している店舗等の賃料(6か月分)を別府市が負担
■制度詳細
・対象者:市内に本店又は主たる事業所を有し、次のいずれかに該当する中小企業者、小規模事業者(個人事業主を含む。)
市税の滞納がないこと
売上高が減少したために新たに融資を受けた方
売上高が減少したために返済猶予等の既借入融資の融資条件を変更した方
雇用調整助成金の特例措置(新型コロナウイルス感染症関連)の助成を受けた方
持続化給付金の給付を受けた方、又は売上高が前年同月比で50%以上売上が減少している方
■支給額等
・補助金額
月額賃料×1/2(上限額:7万円)
※賃料:賃貸借契約書等に定められた店舗、事務所等の賃料(管理費、共益費及び駐車場代を除く。)
■連絡先
別府市産業政策課 賃料補助受付担当
0977-21-1140
cin-te@city.beppu.lg.jp
■詳細URL
宮崎県
宮崎県共通
■制度名
宮崎県休業要請協力金
■制度概要
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて休業する事業者に対して支給
■制度詳細
・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー等の遊興施設
・マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等の遊技施設
■支給額等
1事業者あたり一律10万円
(店舗が複数ある場合でも10万円)
■連絡先
宮崎県商工観光労働部
0985-44-2613
■詳細URL
鹿児島県
鹿児島県共通
■制度名
新型コロナウイルス感染症対策休業協力金(仮称)
■制度概要
県の要請に応じて,協力いただいた中小企業及び個人事業主に対して,「新型コロナウイルス感染症対策休業協力金(仮称)を支給
■制度詳細
休業や営業時間短縮を要請されている施設を運営する中小企業及び個人事業主であって,県の要請に応じて,令和2年4月25日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日)までの計12日間休業をご協力いただいた方
■支給額等
中小企業:20万円
個人事業主:10万円
なお,複数店舗を有する事業者には,10万円上乗せ
■連絡先
専用ダイヤル
099-286-2580
■詳細URL
沖縄県
沖縄県共通
■制度名
新型コロナウイルス感染症対策にかかる施設の使用停止の協力要請及び事業者への新たな支援
■制度概要
これまでの外出自粛要請及び今回の特措法に基づく協力要請等、感染症拡大防止に協力いただいた事業者に対して、経済的な痛みに寄り添い、事業継続を後押しするための支援金として、国の「持続化給付金」に加え、県独自の支援金を創設
■制度詳細
① 感染症防止対策緊急支援事業(仮称)
感染の拡大や、これまでの会食自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事業者のうち、特措法に基づく協力要請対象事業者とはならない「飲食業」で、売上が減少している事業者
② 感染症拡大防止協力金 (仮称)
特措法による協力要請や特措法によらない協力依頼を受けて、協力要請・依頼をした翌日、4月24日から5月6日の全期間休業に応じていただいた事業者
③ 感染症防止対策支援事業(仮称)
感染の拡大や、これまでの外出自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事業者のうち、特措法に基づく協力要請対象事業者とはならない「小売業等」で、売上が減少している事業者。また、国等から支援の受けられない認可外保育園事業者
■支給額等
① 緊急支援金:10万円
② 協力金:20万円
③ 支援金:10万円
■連絡先
商工労働部 産業政策課 電話
098-866-2330
■詳細URL
うるま市
■制度名
ひとり親世帯等生活安定給付金給付事業
■制度概要
児童扶養手当を受給するひとり親に対し、一時金を支給することにより生活の安定を図る。児童扶養手当受給世帯に対し、3万円を支給
■制度詳細
児童扶養手当を受給するひとり親
■支給額等
3万円
■連絡先
児童家庭課
098-973‐4983
■詳細URL
うるま市
■制度名
飲食店等緊急支援金給付事業
■制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済的な影響を受けている事業者のうち市内で営業する日本標準産業分類に定める宿泊業、飲食サービス業事業者を対象に新型コロナウイルス感染防止対策緊急支援金として、20万円を給付
■制度詳細
市内で営業する日本標準産業分類に定める宿泊業、飲食サービス業事業者
■支給額等
20万円
■連絡先
観光振興課
098-923-7612
■詳細URL
宮古島市
■制度名
宮古島市新型コロナウイルス感染症対策
■制度概要
新型コロナウイルス感染症対策として子育て支援金、中小零細企業助成金及び事業者経営支援金を支給
■制度詳細
・子育て支援金:ゼロ歳~15歳を対象
・中小零細企業助成金:一律
・事業者(宿泊・飲食・マリン関係)経営支援金:一律
■支給額等
・子育て支援金:1万円
・中小零細企業助成金:一律10万円
・事業者(宿泊・飲食・マリン関係)経営支援金:一律10万円
■連絡先
生活環境部 健康増進課 予防係
0980-73-1978
■詳細URL
その他の自治体のHPリンク
■関東地方
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
■中部地方
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
■関西地方
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
■九州・沖縄地方
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
※各都道府県のホームページは以下リンク先の各地区の地図の下にスクロールした場所にあります